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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年5月24日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4537 )  2026年5月24日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の役割 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…。

 Web会議を1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、当方の所属する
 国際ロータリー第2650地区
  (京都府、奈良県、滋賀県、福井県)
  (https://rid2650.gr.jp/)
 日本ロータリーEクラブ2650
  (https://rotaryeclub2650japan.org/)
 の
  【2025~2026年度 新旧合同クラブ協議会(Zoom)】
 に出席しました。

 ロータリーEクラブとは、オンライン上で
 例会を開くロータリー・クラブ…

 6年間の試験期間を経て
 2010年(平成22年)6月30日より

 ロータリーEクラブは、正式に
 国際ロータリーの加盟クラブとなりました。

 Eクラブは、例会をオンラインで開く
 ということを除けば、基本的に
 他のロータリー・クラブと変わりません。

 従来のクラブと同じ指針と手続きに従いながら

 奉仕プロジェクトを実施したり
 ロータリー財団を支援したり
 会員間の親睦を楽しんだりします。

 身体的事情、地理的事情、仕事のスケジュール
 などの理由で、決まった時間の週次例会に
 行くことができないという

 事業・専門職・地域のリーダーにとって
 Eクラブは
 ロータリー・クラブ入会の
 可能性をもたらす選択肢となります。

 各ロータリーEクラブは
 一つの地区に割り当てられますが

 会員は、ロータリーが存在する
 国や地域ならどこに住んでいても問われません。

 一方で、国際ロータリーでは、全世界で
 毎年7月、体制が変わります。
 (ロータリー年度は、毎年7月~次年6月)

 当ロータリーEクラブにおいても
 2026年7月1日から
 新執行部になることを受けての

 昨日の、新旧メンバーによる
 合同クラブ協議会…

 今年度(2025年7月~2026年6月)
 メンバーからは

 事業報告と今年度評価
 そして、次年度メンバーへの引継ぎを

 次年度(2026年7月~2027年6月)
 メンバーからは

 事業計画と
 次年度に向けての抱負を

 力強く表明…共有させていただきました。




 【取締役とは、どんな存在なのか?】

 取締役は、会社経営の
 方向性を決める役割を担う存在です。

 株主から、会社の業務執行を任される立場として
 時代の流れを読み、それに合わせた対応が
 迫られることになります。

 【業務執行取締役とは?】

 取締役会を設置する会社で
 業務を執行するのは
 原則として代表取締役ですが
 取締役会の決議によって
 代表取締役以外の取締役に
 業務執行権限を与えることもできます。

 このように、代表取締役以外の取締役で
 業務執行権限を与えられたものを
 業務執行取締役といいます。

 【執行役員と取締役との違い】

 一部の企業では『執行役員』とよばれるものが
 選任されています。

 取締役会の規模を縮小すると共に
 個々の業務執行を、執行役員に任せています。

 執行役員は、取締役会または代表取締役から
 業務執行権限を与えられたものですが
 取締役ではありません。

 【取締役の資格の限定】

 会社法は
  『株式会社は、取締役が
  株主でなければならない旨を、定款で
  定めることができない』
 と規定しています(会社法331条)。

 会社経営という専門的知識を持ったものを
 取締役として迎え入れるべきですから
 株主以外の人材にもその地位を開放し
 幅広く人材を募ることが重要だからです。

 なお定款で、取締役の資格を
 制限することはできますが
 よほど合理的な理由がなければ
 その規定は無効となります。

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           編 集 後 記
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 今日から新シリーズ
  『役員の権限と責任』

 テーマとしては
  『取締役の役割』
 について考えました。

 明日は
  『コンプライアンス』
 について、見ていきます。  

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役は、会社経営の
   方向性を決める役割を担う重要な存在です。

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