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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4586 ) 2026年7月12日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株式譲渡自由の原則と制限 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、地元自治会主催の夏祭り
【上落合自治会夏祭り】
の準備に参加しました。
本夏祭りは、毎年7月三連休の内
土曜日および日曜日に
行われているもの…
(今年は、7月18日(土)及び19日(日)
に予定されています)
コロナ禍による影響で
3年ほど中止されましたが
それ以外の年は、毎年
神輿渡御による
地元自治会 各ご家庭の
幸福・繁栄を願うと共に
地元自治会における
コミュニケーションの活性化
子ども夏祭りの同時実施による
地元意識への高揚
などといった目的を背景として
地元自治会役員メンバーを中心に
皆で協力し
『夏の恒例行事』
として、盛上げてきました!!
(当方も、自治会副会長として
毎年、汗を流させていただいています)
今年の夏祭り初日を
一週間後に控えた昨日は
(1)地元自治会
エリアにおける提灯の飾付け
(2)山車の準備
(3)寄付板の設置
(4)自治会倉庫の再整理
を主な予定として行われたもの…
自治会長からの
あいさつを皮切りに
各々の役割分担を再確認の上
そのぞれの“持ち場”に向かいます。
その後、目の前の準備を終えると
各人が
次の“持ち場”へ…
今年の4月頃から
準備会合を重ねてきた
こともあって
準備ボリュームに比して
驚くほど短時間で
役員一同が協力をして
終えることができました。
いよいよ、来週が本番です!!
【株式譲渡自由の原則と株式譲渡制限】
もともと株式会社においては
社員の地位が株式となっていて
株主の個性は重視されません。
したがって他人に
株式を自由に譲渡できるものとしても
不都合はありません。
また株式会社には
出資を払い戻す制度がありませんので
株主にとっては
株式の譲渡が、株式を取得するのに
要した資金を回収する唯一の手段です。
そこで、お金を取り戻す機会を
確保できるよう、会社法では
株式譲渡自由の原則を規定しています。
ところが例外的に、株主の出資した資金の
回収に支障が生じない範囲で
以下3つのケースで
株式の譲渡が制限されることがあります。
(1)法律による譲渡制限
(2)定款による譲渡制限
(3)個別的な契約による譲渡制限
【法律による譲渡制限】
(1)権利株の譲渡制限
権利株というのは
株式発行の効力発生前の
株式引受人の地位です。
株式発行の効力発生前に
自由に株式譲渡はできないと
するものです。
(2)株券発行前株式の譲渡制限
株式発行の効力発生後
株券発行前の
自由な株式譲渡を制限するものです。
(3)子会社による親会社株式の取得制限
【定款による譲渡制限】
会社法では、特に身内だけで
事業を営むような小規模会社を想定し
定款で定めることにより
株式譲渡制限株式を
発行することを認めています。
【個別的な契約による譲渡制限】
個別的な契約に基づいて
株式譲渡が制限されることがあります。
契約による株式譲渡制限ですので
株式譲渡制限契約の効果を、契約の
当事者以外に対して主張することはできません。
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編 集 後 記
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今日は
『株式譲渡自由の原則と制限』
について考えました。
明日は
『株式譲渡』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株式譲渡は自由ですが
法律・定款・契約に基づく制限があります。
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