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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年6月12日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4556 )  2026年6月12日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の監視義務 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、東京都渋谷区へ…

 株式会社バトンズ様
  (https://batonz.jp/)
 御主催の
  【M&A Future Conferance 2026】  
 に出席させて頂きました。

 同社様は
  『誰でも
    何処でも、簡単に、自由に
    M&Aが出来る社会を実現する』
 をビジョンに掲げ、2018年4月に設立されました。

 東京は、中央区築地に
 本社を構えておられましたが

 現在は、港区港南に本社を移され

 神瀬悠一氏が、引き続き
 代表取締役を務めておられます。

 同社の主要事業は
  M&A総合プラットフォーム(※)
   「バトンズ」の企画・開発・運用

 同プラットフォームを活用して
  (1)会社あるいは事業を売りたい人(供給者)
  (2)会社あるいは事業を買いたい人(需要者)
  (3)上記両者を支援する専門家
     (M&Aコンサルティング事業者)
 にサービスを提供されておられます。 

 (※)「会社あるいは事業を売りたい人(供給者)」
   と
    「会社あるいは事業を買いたい人(需要者)」
   をつなげる場のこと。
    本サービスを提供する場を指す
   プラットフォームを運営する事業者は
    『プラットフォーマー』
   と呼ばれ、サービスの仕組みやネットワークを
   提供しながら、エコシステムを構築している。

 昨日のカンファレンスは

 中小企業M&A市場の最新動向や
 今後の展望について

 多様な専門家・実務家による
 講演が行われました。

 特に、ゲスト・トーク・セッション
  【M&Aの『今』と『未来』を第一線から語る
    ~成功の条件と今後の展望~】
 では

 M&Aを取り巻く環境変化と成功要因について
 実践的な知見が共有され

 セッションでは、後継者不足を背景とした
 事業承継型M&Aの増加に加え

 成長戦略としてのM&A活用が
 中小企業にも広がっていることが強調されました。

 また、成約件数の増加に伴い
 単なるマッチングではなく

 譲渡後のPMI(経営統合)や
 企業文化の融合、人材定着まで

 見据えた支援の重要性が
 高まっているとの指摘がありました。

 加えて、成功事例に共通する要素として
 (1)譲渡・譲受双方の経営理念やビジョンの共有
 (2)早期からの情報開示と信頼関係の構築
 (3)専門家による適切なサポート体制の整備
 が挙げられ

 また、AIやデータ活用による
 案件探索の高度化、オンライン面談の普及など

 M&Aプロセスのデジタル化が
 今後、さらに進展する
 との見通しも示されました。

 今回の参加を通じ

 あらためて、M&Aは

 単なる企業売買ではなく

  (1)事業承継
  (2)成長戦略
  (3)地域経済活性化
 を実現する
 重要な経営手法であることを再認識しました。




 【監視義務】

 取締役には、代表取締役など
 他の取締役に対する監視義務があります。

 『監視義務』とは
 代表取締役や取締役の業務執行が
 法令・定款を遵守し
 適正に行われているかを監視・監督する
 義務のことです。

 会社法は、取締役により構成される
 取締役会の義務の1つとして
 『取締役職務執行の監督』
 を規定していますが
 この義務は、取締役が
 会社に対して負う善管注意義務・忠実義務
 からも認められるものです。

 例えば、無謀な設備投資を行った
 取締役の業務執行について
 取締役会で問題とされることがなかったとしても
 他の取締役には責任がないとはいえません。

 監視義務は、取締役会に上程されなかった
 事項についても及びます。

 したがって他の取締役も
 監視義務を果たさなかったとして
 第三者に対する損害賠償の責任を負う
 場合があります。
 
 【監視義務の実効性の確保】

 監視義務の内容は
 ただ監督するというだけではありません。

 監督の結果
 会社の業務執行が、違法または不当となる
 危険性がわかった時は
 これを是正する措置を取らなければなりません。

 会社法は、取締役による監視の実効性を
 確保するための規定を置いています。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の監視義務』
 について考えました。

 明日は
  『取締役会の決議と議事録の作成』
 について見ていきます。  

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の監視義務とは
   代表取締役など他の取締役に対する監視義務のことです。

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