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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年6月11日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4555 )  2026年6月11日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会の権限 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 その前段で、移動し
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議2件の内、1件は
 株式会社バトンズ様
  (https://batonz.jp/)
 御主催のWebセミナーに出席させて頂きました。

 同社様は
  『誰でも
    何処でも、簡単に、自由に
    M&Aが出来る社会を実現する』
 をビジョンに掲げ、2018年4月に設立されました。

 東京は、中央区築地に
 本社を構えておられましたが

 現在は、港区港南に本社を移され

 神瀬悠一氏が、引き続き
 代表取締役を務めておられます。

 同社の主要事業は
  M&A総合プラットフォーム(※)
   「バトンズ」の企画・開発・運用

 同プラットフォームを活用して
  (1)会社あるいは事業を売りたい人(供給者)
  (2)会社あるいは事業を買いたい人(需要者)
  (3)上記両者を支援する専門家
     (M&Aコンサルティング事業者)
 にサービスを提供されておられます。 

 (※)「会社あるいは事業を売りたい人(供給者)」
   と
    「会社あるいは事業を買いたい人(需要者)」
   をつなげる場のこと。
    本サービスを提供する場を指す
   プラットフォームを運営する事業者は
    『プラットフォーマー』
   と呼ばれ、サービスの仕組みやネットワークを
   提供しながら、エコシステムを構築している。

 昨日は
 (1)経営資源譲渡案件の取扱い開始について
 (2)表明保障保険適用について
 のダブルテーマ。

 経営資源譲渡案件については

 事業全体ではなく

 設備、在庫、知的財産権等の個別資産を
 売買対象とできる
 新たなスキームが紹介されました。

 後継者不在企業や事業再編を
 検討する企業にとって

 事業譲渡よりも
 柔軟な選択肢となり得るほか

 小規模事業者の
 経営資源活用促進にも資する
 制度であると感じました。

 案件登録手続きや活用事例についても
 ご説明があり

 今後の提案手法の
 幅が広がる内容でした。

 一方で、表明保証保険は

 M&A成立後に
 未払い買掛金や未払い残業代など

 譲渡前には把握されていなかった
 事実が判明した場合に

 買い手側が被る損害を
 補償する仕組み…

 従来、中小企業M&Aにおいては
 表明保証違反に対する
 リスク管理が課題でしたが

 本保険の導入により
 買い手の安心感向上と
 取引成立の促進が期待されます。

 今回のWebセミナーを通じて
 M&A実務におけるリスク低減策の充実と

 多様な事業承継・経営資源
 活用手法の拡大を確認することができました。

 今後は、顧客への提案活動において

 表明保証保険の活用による
 取引安全性の向上と

 経営資源譲渡スキームの
 活用可能性を
 積極的に検討していきます。




 【取締役会は業務執行などを決定する機関】

 取締役会は
 (1)業務執行の決定
 (2)取締役の職務執行の監督
 (3)代表取締役の選定・解職
 などを行います。

 業務執行の内、日常的なものは
 代表取締役に委任して
 決定させることもできますが
 (1)重要財産の処分・譲受
 (2)多額の借金
 (3)組織の改廃
 など重要な業務執行の決定を
 委任することはできません。

 業務執行は
 会社利益に直接影響を与えるものです。

 代表取締役が一人で決めるよりも
 何人かの意見を出し合い
 さまざまな観点や方向性から
 吟味した上で判断した方が
 会社にとって適正かつ有益です。

 ただ、何もかも
 取締役会の決議を必要としていたのでは
 スピードが要求されるこの時代
 対応できない可能性があります。

 そこで、取締役会で
 決議しなければならない事項は
 法律をもとに、定款で定めておき
 それ以外は代表取締役に
 決定を委ねているのが通常です。
 
 【取締役相互の監督義務】

 代表取締役会の業務監督も
 取締役会の重要な役割です。

 代表取締役は、取締役会の決議に基づき
 業務を執行しますが
 取締役会は、それを監督し
 場合によっては是正する必要があります。

 これは、取締役相互についても言えます。

 ある分野の専門家として
 取締役になることもありますが
 『会社全体について監督する義務』
 を負っているのが取締役です。

 自分の担当分野以外は
 人に任せきり、干渉しない…は許されません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役会の権限』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の監視義務』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会は、業務執行などを
   決定する機関であり、それを決定する権限が最も重要です。

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