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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年4月21日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4504 )  2026年4月21日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 破産手続 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 午前中に、Web会議を1件。

 その前後で移動し
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ2件の内 1件は
 朝イチで、埼玉県川口市へ…

 ある鋳物事業者 様との
 先日に引き続いての
 事業承継に関する打合せに臨みました。

 埼玉県川口市の鋳物事業は
 江戸時代から続く伝統産業であり

 現在も、一定数の工場が稼働していますが
 最盛期と比較すると、大幅に減少しています。

 近年は、鋳物生産量・生産額
 ともに減少傾向にあり

 地域経済としても、やや停滞が見られます。

 また、人材不足や職人の高齢化
 環境規制対応に伴う設備投資負担
 海外製品との価格競争など
 課題が多いのが実情です。

 一方で、少量多品種生産や美術鋳物など
 高付加価値分野への転換

 さらには、デジタル技術活用による
 差別化が進み

 産業再生に向けた動きもみられています。

 こうした状況をもふまえ
 先日に継続しての、昨日の打合せ。

 先日は、同事業者代表者様から

 役員クラスで、候補がいないこともないが
 技術一筋で来たメンバーばかりで
 『社長』
 として舵取りを行っていくには

 経営全般にわたっての
 教育が必要ではないかとのこと。

 まずは
  『親族外承継(従業員)』
 で考えたいが、状況によっては
  『売却(第三者承継)』
 も視野に入れておられるとのこと。

 といったお話を伺い

 強み・弱みなども含めた
 現状分析を共有させていただきました。

 その上で、一般的な従業員承継について
 事例を挙げながら
 一通り説明させていただき

 意見交換・情報交換を
 継続検討させていただきましたが

 その際の、同事業者
 代表者様からの御意見をふまえ

 当社にて、作成・編集し直した
 資料をも共有させていただきながら

 あらためて、意見交換・情報交換を
 させていただきました。
 



 【破産手続とは?】

 法人の破産とは
 支払不能や債務超過にある法人について
 残っている全財産を
 裁判所から選任された破産管財人の手で処分し
 すべての債権者に
 公平に配分しようとする手続です。

 破産手続は
 地方裁判所に対する申立(破産手続開始の申立)
 から始まります。

 申立人が貸主(債権者)である場合を債権者破産
 借主(債務者)自身が破産の申立をする場合を
 自己破産といいます。

 法人が破産手続開始決定を受ければ
 その法人は解散しなければなりません。

 【破産手続には、どんな特色があるのか】

 破産手続の特色は以下のとおりです。

 (1)債務者は管理処分権を失う
 (2)法人は手続終了後、消滅する
 (3)担保権者(別除権者)の権利行使は
    妨げられない
 (4)金銭による平等弁済

 【管財事件の手続の流れ】

 破産者に配当できる財産や不動産がある場合には
 裁判所は、破産管財人を選任して
 破産者の財産の換価・配当という手続を取ります。

 この手続が、本来の破産手続です。

 このように破産管財人が選任される場合を
 管財事件と言い、通常、以下のような手続で
 進行していきます。

 (1)予納金の納付
 (2)破産管財人の選任
 (3)債権届出期間の決定
 (4)債権者集会(財産状況報告集会)の期日決定
 (5)債権調査期日の指定
 (6)破産財団の換価・配当

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           編 集 後 記
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 今日は
  『破産手続』
 について考えました。

 明日からは
  『会社法の全体像』
 シリーズに戻り、会社法について
 再びお届けいたします。

 明日のテーマは
  『会社法とは』
 について見ていきます。  

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●破産手続とは、支払不能や債務超過にある法人について
   残っている全財産を、裁判所から選任された
  破産管財人の手で処分し
   すべての債権者に、公平に配分しようとする手続です。

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