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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4503 ) 2026年4月20日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会社更生手続 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…
リアルな打合せを1件。
ある運送事業者 様との
成長戦略に関する打合せに臨みました。
成長戦略を主要議題とし、私たちの間では
『壁打ち』
と呼ばれるもの。
代表者様が私たちと
フリーに議論していくことで
代表者様ご自身の考えを
まとめていただく効果を狙うものです。
初期段階では
『持出し』
となりますが
良い戦略がまとまると、一定期間
『戦略コンサルタント』
としての、顧問契約をいただけると
いった効果をも期待できるもので
当社としても
重要な位置づけに
置かせていただいている
打合せ形態の一つです。
運送事業を取り巻く事業環境は
近年、大きく変化しています。
最大の課題はドライバー不足で
少子高齢化によって、労働力が減少し
供給力の低下が懸念され
また、働き方改革による
時間外労働規制の強化によって
従来の長時間労働型の運行が困難となり
輸送効率や収益性に影響が出ています。
さらに、燃料費や人件費の上昇により
コスト構造は悪化し
運賃の適正化が課題となっています。
加えて、EC市場の拡大により
小口配送や再配達の増加が進み
現場負担は、一層増大しています。
一方で、DX(デジタル化)や共同配送
モーダルシフトなどの
効率化・環境対応の取組みが進んでいて
持続可能な物流体制への転換が
より一層、求められるようになっています。
こうした状況をも
ふまえての、昨日の打合せ。
当社にて編集した
資料を、あらためて
共有させていただきながら
『次の一手』
を探り、意見交換・情報交換を
継続させていただきました。
【会社更生手続とは?】
会社更生は、民事再生と同じく
経営難に苦しむ会社を立て直すための手続きです。
(1)株式会社のみが利用できる制度であること
(2)管財人が、会社の経営権・処分権を持つ
(3)担保権・租税債権さえも権利行使を
制約されること
(4)会社の資本・組織の変更を
手続中に実施できること
【会社更生の流れ】
申立てを受けた裁判所が
会社更生手続を正式に開始する旨の決定を
更生開始決定といいます。
更生開始決定は、申立てをすれば
必ず出るというものではなく
更生計画案の作成・可決・認可の
見込みがないことが明らかな場合には
開始決定が出ません。
また、更生開始決定が出た後に
更生手続が頓挫すると破産手続に移行します。
【更生計画案の記載内容】
管財人は、債券届出期間満了後の所定期間内に
更生計画案を裁判所に提出します。
なお更生計画案には以下の事項を記載します。
(1)債権者、担保権者、株主の権利が
どのように変更されるのか
(2)更生計画の認可後に
誰が更生会社の役員に就任するのか
(3)共益債権の弁済について
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編 集 後 記
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今日は
『会社更生手続』
について考えました。
明日は
『破産手続』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●会社更生手続は主に
大企業の利用を想定している再建手続です。
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