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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年6月6日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4550 )  2026年6月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の辞任 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議2件の内、1件は

 株式会社バトンズ様
  (https://batonz.jp/)
 とのマーケティング会議。

 同社様は
  『誰でも
    何処でも、簡単に、自由に
    M&Aが出来る社会を実現する』
 をビジョンに掲げ、2018年4月に設立されました。

 東京は、中央区築地に
 本社を構えておられましたが

 現在は、港区港南に本社を移され

 神瀬悠一氏が、引き続き
 代表取締役を務めておられます。

 同社の主要事業は
  M&A総合プラットフォーム(※)
   「バトンズ」の企画・開発・運用

 同プラットフォームを活用して
  (1)会社あるいは事業を売りたい人(供給者)
  (2)会社あるいは事業を買いたい人(需要者)
  (3)上記両者を支援する専門家
     (M&Aコンサルティング事業者)
 にサービスを提供されておられます。 

 (※)「会社あるいは事業を売りたい人(供給者)」
   と
    「会社あるいは事業を買いたい人(需要者)」
   をつなげる場のこと。
    本サービスを提供する場を指す
   プラットフォームを運営する事業者は
    『プラットフォーマー』
   と呼ばれ、サービスの仕組みやネットワークを
   提供しながら、エコシステムを構築している。

 現在、当社は、同社様の専門家の一社として
  (1)同社様 M&A相談所(さいたま市)
  (2)同社様 認定パートナー
 として

 ビジネスパートナー関係を構築
 共に活動させていただいています。

 こうした状況をふまえての
 昨日のマーケティング会議…

 まずは、当社としての
 現状を共有させていただいた上で

 同社様からの質問に対する応答…

 その上で、同社様からの
 御提案を受けての意見交換…

 Web越しではありましたが

 “膝を交え”
 喧々諤々、意見交換・情報交換を
 させていただきました。




 【辞任の意思表示は、一定期間前に行う】

 取締役は、任期の途中で
 いつでも辞任することができます。

 辞任の意思表示は、通常
 代表取締役に対して行います。

 取締役の辞任は
 会社の業務に多大な影響を与えるため
 取締役が辞任する場合
 一定の期間前に意思表示するよう
 多くの会社が定めています。

 【辞任届には、自筆の署名が必要】

 取締役が、任期の途中であったとしても
 会社(代表取締役)に
 辞任の意思表示をした時点で
 取締役辞任の効力が生じます。

 会社は、辞任した取締役の辞任届を添付して
 取締役退任の登記申請をします。

 この際、自筆署名のある辞任届が必要となります。

 【定員割れが発生したら?】

 取締役会設置会社の、取締役の定員は
 最低3名と決められていますが
 取締役の大半が辞任した場合であっても
 3名以上が残るのであれば
 後に、後任の取締役を選任すれば足ります。

 ところが、大半の取締役の辞任によって
 法律や定款の定数を割り
 取締役の定員を欠くような事態になった場合には
 すぐに株主総会を開き
 後任の取締役を選任する必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の辞任』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の解任』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の辞任にあたっては
   登記申請のため、自筆の署名のある辞任届が必要となります。

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