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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年6月5日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4549 )  2026年6月5日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 役員選任までの流れ 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し

 一般社団法人 東日本民事信託総合支援協会 様
 (https://www.houjin.info/detail/5060005009836/)
 御主催のセミナー

  【信託活用の検討から
    一気に広げる資産管理と承継のビジネス】

 に出席しました。

 同協会 様、栃木県宇都宮市に所在する
 民事信託(家族信託)の普及・活用支援を
 目的とした一般社団法人…。

 2021年3月に設立され
 相続対策や認知症による資産凍結対策
 事業承継対策などの分野で

 民事信託を活用した問題解決を支援する
 専門家ネットワークの構築に
 取り組んでおられます。

 民事信託とは

 財産を持つ人(委託者)が
 信頼できる家族など(受託者)に
 財産管理を任せる仕組みで

 高齢化社会における資産管理手法として
 注目されています。

 同協会 様は、司法書士、税理士、行政書士
 弁護士などの専門家と連携しながら

 民事信託に関する相談対応や
 情報提供、実務支援、人材育成などを
 行われています。

 高齢化の進展に伴い、成年後見制度だけでは
 対応しきれない財産管理ニーズが増える中

 同協会 様は、東日本地域における
 民事信託の普及と実務支援を通じて

 円滑な資産承継や
 家族の安心づくりに
 貢献することを目指している団体です。

 昨日は
  (1)信託活用の検討から、一気に広げる
  (2)生前贈与をする場合の判断基準
 のダブルテーマ…

 同協会 様から、丁寧に解説をいただいた後は
 質疑応答から、ディスカッション…

  『民事信託』
 については、かつて
 ある外資系生保メンバーから伺い
 ディスカッションして以来でしたが

 あらためて伺う中で
 多くの学びと気づきをいただきました。




 【従業員から昇格する場合の手続き】

 (1)取締役会での決定

   従業員を取締役に選任する場合
   まず、取締役会で昇進決定します。

   『昇進』なので
   取締役としての契約が
   交わされることもほとんどなく
   待遇も、社内規程と
   従業員時代の雇用条件を参考に
   決定されます。   

 (2)株主総会での選任

   取締役を選任する場合には
   株主総会の選任手続きを
   経る必要があります。

 (3)登記手続き

   株主総会で取締役を選任したら
   商業登記(役員変更)の手続きを
   申請します。

   登記手続きが完了すると
   商業登記簿に
   取締役就任の旨が登記されます。

 【社外取締役を招く場合の手続き】

 (1)就任意向の確認

   他社から取締役を招く場合は
   候補者に対し
   取締役就任の意向を確認します。

   確認時期の目安は
   定時株主総会の約半年前くらいからです。

 (2)報酬などの交渉

   候補者から、就任してもらえそうな
   回答が得られた場合は
   報酬等の条件交渉に入ります。

   交渉すべき事項は
   報酬、任期、役職などです。

   契約形態は
   委任契約になることが多いと思われます。

 (3)合意

   報酬などの条件交渉がまとまったら
   取締役任用契約を締結し
   書面で契約書を作成します。

 (4)株主総会での選任

   株主総会を開催して
   取締役の選任決議を得ます。

 (5)登記手続き

   株主総会で取締役を選任したら
   商業登記(役員変更)の手続きを
   申請します。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『役員選任までの流れ』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の辞任』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●外部から取締役を招く場合
   条件交渉の分だけ、手続きに時間がかかります。

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