日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年7月1日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4575 )  2026年7月1日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 財源規制 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 東京は、渋谷区南平台(なんぺいだい)町へ…

 ある、ソフトウェア開発事業者 様との
 成長戦略に関する打合せに臨みました。

 成長戦略を主要議題とし、私たちの間では
  『壁打ち』
 と呼ばれるもの。

 代表者様が私たちと
 フリーに議論していくことで

 代表者様ご自身の考えを
 まとめていただく効果を狙うものです。

 初期段階では
  『持出し』
 となりますが

 良い戦略がまとまると、一定期間
  『戦略コンサルタント』
 としての、顧問契約をいただけると
 いった効果をも期待できるもので

 当社としても

 重要な位置づけに
 置かせていただいている

 打合せ形態の一つです。

 かつては
  『ビットバレー』
 と呼ばれた、渋谷駅周辺エリア…

 2000年代初頭に
 一度衰退しましたが

 現在は、再開発を背景に
 形を変え

 大型オフィスの整備により
 GoogleなどのIT企業が再び集まり

 スタートアップと大企業が
 共存する環境が生まれています。

 かつての
 ベンチャー中心の集積とは異なり

 現在は、グローバル企業や
 AI分野も含む
 
 多様な産業が融合した
  『都市型テック拠点』
 へと進化しているところ…

 完全な復活というよりは
 より高度化した

 新しいIT集積地として
 発展途上にある
 と言えるのではないでしょうか。

 こうした状況の中、現在の
  『ビットバレー』
 では、クラウド、AI、データ活用など
 先端分野を中心に
 開発事業者がしのぎを削り

 かつて、課題指摘された資金調達も
 ベンチャーキャピタルや大企業連携によって
 安定性が増しました。

 また、人材面でも
 国内外から高度人材が流入し

 産学官連携やコミュニティ形成が
 進む一方で

 賃料高騰や人材獲得競争の激化
 といった課題もあり

 成長機会とコスト圧力が併存する
 高度化した競争環境にあるのが現状です。

 こうした状況をもふまえての
 昨日の打合せ。

 まずは、同事業者様の
 現状を伺いながら

 強み・弱みなどをまとめ

 簡単に、手書きの
 事業ポートフォリオを作成の上で
  『次の一手』
 を探り、意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。




 【財源規制とは?】

 『財源規制』とは
 株主に対する剰余金(利益)の配当や
 自己株式の取得に関して限度が設定されています。

 無制限に、剰余金の配当や
 自己株式の取得ができるということになれば
 会社財産が食いものにされ
 債権の回収を期待する会社債権者の利益を
 損ないます。

 そのため、剰余金の配当や
 自己株式の取得をする場合には
 このような財源規制がなされています。

 【剰余金の配当とは?】

 会社があげた利益を株主に分配することを
 『剰余金の配当』といいます。

 会社は、営利を目的とする法人です。

 『営利』とは、単に会社自身が
 事業活動を通じて利益をあげることを
 意味するだけではなく
 あげた利益を、出資者に分配することを
 意味します。

 この出資者への分配が
 剰余金の配当ということになります。

 『剰余金』というのは
 会社の純資産額から、会社に留保しなければならない
 資本金や準備金などを差し引いた額のことです。

 剰余金の配当は、株主総会の普通決議で
 いつでも行うことができます。

 また取締役会設置会社では
 定款で定めれば、1事業年度の途中で1回に限り
 取締役会の決議で
 剰余金の配当をすることができます。

 これを『中間配当』といいます。

 剰余金の配当は
 分配可能額を超えて行うことはできません。

 分配可能額とは
 剰余金の額から自己株式の帳簿価額などを
 差し引いた額のことです。

 仮に、無制限に剰余金の配当ができるとすれば
 会社財産が不当に流出、
 会社債権者の利益を害する危険が発生します。

 【利益供与行為とは?】

 『利益供与行為』とは、株主の権利行使について
 会社や子会社の計算で、会社が財産上の利益を
 株主に与えることです。

 例えば、株主総会で
 経営陣の責任を追及しようとしている
 株主がいる時
 会社がその株主にお金を与えて
 だまらせるというような場合がこれにあたります。

 このような行為は、会社の経営をゆがめるだけでなく
 会社財産を食いものにするものでもあるので
 禁止されており、罰則も用意されています。 

 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------
     
 今日は
  『財源規制』
 について考えました。

 明日は
  『役員の責任免除』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●株主に対する剰余金の配当や
   自己株式の取得に関して、限度が設定されています。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »