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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4576 ) 2026年7月2日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 役員の責任免除 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
夕方から、Web会議を1件。
その前段、朝イチで移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その、リアルな打合せ 1件は
埼玉県三郷市へ…
ある金属加工事業者様との
経営革新計画策定に向けての打合せに臨みました。
『経営革新計画』
とは、中小企業の新たな取り組みに対する
計画のことで
経営革新支援によって
様々な支援措置が受けられます。
経営革新計画の制度を定めているのは
2016年7月に施行された
『中小企業新事業活動促進法』
で、本法律では
(1)創業
(2)経営革新
(3)新連携
といった、中小企業の
新たな事業活動の促進について定めています。
経営革新計画が必要な事業者は
創業後に事業を軌道に乗せ
更なる成長を模索する
成長期にある場合がほとんど…
事業を拡大させている元気な企業が
経営革新計画を
策定するケースが多いと言えます。
経営革新計画で重要となってくる要素が
『経営革新』
同法では、この
『経営革新』
を以下のように定めています。
事業者が、新事業活動を行うことにより
その経営の、相当程度の向上を図ること…
すなわち、経営革新計画を策定する上では
(1)新事業活動
(2)経営の相当程度の向上
を意識した計画にする必要があります。
一方で、経営革新計画の承認を受けると
様々なメリットがあります。
(1)金融支援
信用保証の別枠化や
日本政策金融公庫の低利融資
(2)投資や補助金による支援
起業支援ファンドや
中小企業投資育成株式会社からの
投資の制度化や
補助金の採択審査における加点要素
(3)販路開拓についての支援
販路開拓コーディネーターの支援や
テストマーケティング支援
市場調査のフィードバックといった支援
(4)特許料の減免措置
審査請求料、および
1年から10年の特許料が半額に軽減
昨日は、初回打合せということで
『現状分析』
の位置付けから、ヒアリングを実施…
その上で、経営革新計画策定のベースとなる
今後の議論の進め方
《 現状分析⇒課題抽出⇒対策立案 》
を共有させていただき
また、次回打合せにおける
タタキ台資料作成の基となる
同事業者様の財務諸表をいただいた上で
昨日の打合せを終了とさせていただきました。
【取締役の責任は過失責任が原則】
取締役は、任務を怠った場合に
会社に生じた損害を賠償する責任を負います。
一方で現状では
株主代表訴訟が頻繁に提起されるようになると
『取締役ら役員の責任が重すぎるのではないか』
という指摘もなされるようになっています。
そこで、役員の責任を免除する制度の他に
一定の条件の下で
責任を軽減する制度が設けられています。
(1)株主の同意による責任の免除
総株主の同意があれば
取締役ら役員の任務倦怠による責任
利益供与による責任を
免除することができます。
(2)株主総会決議による責任の軽減
任務倦怠による取締役らの責任については
取締役ら役員が職務を行うにあたって善意であり
かつ、重大な過失がない場合には
株主総会の特別決議により
その責任の一部を免除することができます。
(3)取締役会決議による責任の軽減
取締役が2人以上いて監査役を設置する会社
または委員会設置会社は
定款で定めれば、取締役会決議で
役員の任務倦怠に基づく責任を
一部免除することもできます。
(4)社外取締役の責任限定契約
社外取締役の任務倦怠に基づく責任については
あらかじめ責任を限定する契約を
会社との間で締結することができます。
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編 集 後 記
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今日は
『役員の責任免除』
について考えました。
明日は
『役員らの第三者に対する責任』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役の責任は過失責任が原則ですが
株主総会決議などにより
責任の軽減や責任限定契約もあります。
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