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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年2月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3707 )  2024年2月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社に損害を与えた場合 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を1件。 
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 2件の内 1件は
 東京都目黒区へ…

 かつて当社が、事業譲受支援をさせて頂いた
 教育支援事業者様との打合せ。

 同事業者様、本社は東京なれど

 当時、戦略的な観点、すなわち
  『事業の拡大』
 の志向から

 名古屋市内での教育支援事業の買収を
 検討されておられました。

 一方で、やはり戦略的な観点、すなわち
  『事業の選択と集中』
 の志向から

 名古屋市内での教育支援事業の売却を
 検討されておられる事業者様に
 巡り合え

 必ずしも、容易に進められた
 わけではありませんでしたが(汗)

 何とか、最終合意にまで至ることができました。

 あれから1年…

 紆余曲折がなかったわけではありませんでしたが

 当社としてのPMI
 (※/当社では『100日プラン』と呼んでいます)
 の後も、継続してビジネス推進いただき

 初年度決算を、まずますの業績で
 終えられそうなところまで
 持ってきていただくことができました。

 (※)PMI(Post Merger Integration)
   M&A成立後の統合プロセス。
   M&Aは、相手企業と合意し、手続きをすれば
  終わりではない。
   経営管理体制はもちろん、人事や経理
  ITシステムなどの統合作業が必要になる。
   異なる会社同士を1つにするため
  従業員の意識や考え方を合わせていくことも重要。

 こうした状況を、あらためて共有させて
 いただきながらの、昨日の打合せ…

  『質(事業の深耕)』
  『量(事業の拡大)』
 の両面から、取急ぎ、3つのパターンを
 想定した上で

 比較検討、意見交換を行わせていただきました。




 【会社に対する責任にはどんなものがあるか】

 取締役・執行役は
 その任務を怠って(善管注意義務・忠実義務違反)
 会社に損害を与えた場合には
 一般的な責任として、会社に対し
 損害賠償責任を負います。

 会社が取締役の責任を追及しない場合
 株主代表訴訟という形で
 株主が取締役の責任を追及します。
 
 【損害賠償責任を負う場合】

 個別的な責任の原因や内容は
 会社法に具体化されています。

 会社法が定める取締役・執行役の
 個別的な責任は以下の通りです。

 (1)株主の権利行使に関する利益供与の禁止
 (2)競業取引の禁止
 (3)利益相反取引の禁止
 (4)剰余金の配当規制
 
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『会社に損害を与えた場合』
 について考えました。

 明日は『競業避止義務』を見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役・執行役の、会社に対する
   責任について、会社法に詳細な規定があります。

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          事業承継 ことはじめ

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