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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年9月6日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3546 )  2023年9月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会の権限 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動して、リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 一方で、リアルな打合せの内 1件は
 実に、久しぶり…

 さいたま商工会議所様との打合せ。

 さいたま市内に本社を擁する当社ではありますが

 開業当初こそ、埼玉県内での案件もあったものの

 その後、すべての支援先事業者様が
  『100日プラン(※)』
 後、当該事業者様のみでマネジメントを行うメドがつき
 (当社の中では、”卒業”と言わせて頂いておりますが…(笑))

 (※)M&A実施後、特に、新たな会社・事業を買収された
    事業者様に対して
    目の前の新しい環境から、上手くソフトランディングし
    買収後も企業価値を高められるよう、支援させて
    いただく当社のサービス。

 その後
  『この会社を見てやって欲しい』
 と、ご紹介いただいた事業者様を辿っていく内に

 いつしか、関東一都三県においては
 東京・神奈川がメインとなり

 さいたま市内はおろか、埼玉県内でも
 ほとんど案件として持たないのが現状…(笑)

 いきおい、同商工会議所様とも
 いつしか『距離』が生じるようになってしまっていたところに
 久しぶり、昨日の打合せとなった次第です!!
    
 昨日のテーマは
  【再チャレンジ支援事業の周知について】

 2019年12月以来、全世界的に猛威をふるった
 新型コロナウイルスの感染拡大は、大きな爪痕を残しました。
 
 こうした厳しい状況下
  ●金融機関も含めた各種機関での、相談窓口の開設
   (もちろん、同会議所様も”ご参戦”)
  ●各種助成金・補助金の支給
  ●私たち専門家も交えた支援サービス
 などに加え、いわゆるコロナ融資も打ち出されましたが

 今や、本融資の返済開始のタイミングとなり
 多くの事業者様が、返済のメドが立たず
  『どうしたものか』
 と途方に暮れてしまっているのが実態です。

 こうした事業者様に対し、いま一段の
 支援を打ち出しているのが、一言でいえば
 同商工会議所様としても”ご参戦”されておられる
  『再チャレンジ支援事業』
 ということになりますが

 同商工会議所様として
  『何を・いつ・どこまで・どのように
             周知することが効果的か』
 について

 久しぶりの、同商工会議所様会議室にて
 膝詰めで、議論を展開させていただきました。




 【取締役会は業務執行などを決定する機関】

 取締役会は
 (1)業務執行の決定
 (2)取締役の職務執行の監督
 (3)代表取締役の選定・解職
 などを行います。

 業務執行の内、日常的なものは
 代表取締役に委任して
 決定させることもできますが
 (1)重要財産の処分・譲受
 (2)多額の借金
 (3)組織の改廃
 など重要な業務執行の決定を
 委任することはできません。 

 業務執行は
 会社利益に直接影響を与えるものです。

 代表取締役が一人で決めるよりも
 何人かの意見を出し合い
 さまざまな観点や方向性から
 吟味した上で判断した方が
 会社にとって適正かつ有益です。

 ただ、何もかも
 取締役会の決議を必要としていたのでは
 スピードが要求されるこの時代
 対応できない可能性があります。

 そこで、取締役会で
 決議しなければならない事項は
 法律をもとに、定款で定めておき
 それ以外は代表取締役に
 決定を委ねているのが通常です。
   
 【取締役相互の監督義務】

 代表取締役会の業務監督も
 取締役会の重要な役割です。

 代表取締役は、取締役会の決議に基づき
 業務を執行しますが
 取締役会は、それを監督し
 場合によっては是正する必要があります。

 これは、取締役相互についても言えます。

 ある分野の専門家として
 取締役になることもありますが
 『会社全体について監督する義務』
 を負っているのが取締役です。

 自分の担当分野以外は
 人に任せきり、干渉しない…は許されません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役会の権限』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の監視義務』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会は、業務執行などを決定する機関であり
   それを決定する権限が最も重要です。

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          事業承継 ことはじめ

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