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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年4月12日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3399 )  2023年4月12日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退任の手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後は、”ロータリー三昧”…(笑)

 まずは、同じ さいたま市内を移動し
 当方の所属する さいたま欅ロータリークラブと
 同じ地区(国際ロータリー第2770地区(埼玉県南東エリア))
 に属する、大宮西ロータリークラブとの会合に臨みました。

 同クラブとは、当方が、同地区ロータリー財団役員の立場として
 グローバル補助金(※)プロジェクトの検討を継続している間柄…

 かつてのオーストラリア森林火災(2019年~2020年)に向けての
 長期的な支援策について、オーストラリアはシドニー近郊の
 ロータリークラブと調整を続けてきましたが

 この度、『大きな動き』が出たことを受けての、同クラブとの会合となりました。

 (※)ロータリーの重点分野に該当し、持続可能かつ測定可能な
   成果をもたらす大規模な国際的活動を支援するもの。
    クラブと地区は、グローバル補助金を通じて
   地域社会のニーズに対応する活動を行うことで
   グローバルなパートナーシップを強化できる。

 その後、再び さいたま市内を移動し
 やはり同地区に属する、浦和中ロータリークラブとの
 合同例会に臨みました。

 私たち、国際ロータリーでは、自クラブでの親睦、活動を
 ベースとしていますが

 親睦および活動を、より一層、拡大させるべく、クラブを越えての
  『合同例会』
 を積極的に行っています。

 同例会のテーマは
  【例会を通じて、親睦を深め
   そして、親睦で深めた奉仕の心を、いかにして高めるか】

 まず親睦をはかりながら、その上で
 奉仕の心を高め、クラブへの活動につなげていく…

 そのためには
  『親睦』
 の位置づけは、重かつ大…

 キーワードは
  『相手への興味』

 単に、懇親会や旅行など、時間・場所を共有するのではなく

 相手が、どのような人間なのか
 その考えは…価値観は…と
 相手に興味を持てるか、持とうとするかが重要である…

 こうした価値観を、奇しくも共有されておられるのが
 両クラブの会長…

 同例会では、両会長の思いを
 あらためて会員各位にぶつけ、直接対話もできるようにと
 パネルディスカッションを行い

 両会長の思いを、力強く発信いただきました。




 【取締役退任の手続きは会社が行います】

 取締役を退任した場合、会社(代表取締役)は
 取締役が退任した旨の登記を
 しなければなりません。

 退任したのに登記が変更されていないと
 登記されている取締役を
 信用して取引に入った相手に
 不測の損害を与えかねません。

 また実際は退任しているのに
 取締役としての責任を
 追及される危険もあります。

 そのため、社会に対する公示として
 退任の登記が要求されています。

 取締役の変更登記は
 取締役退任の効力が生じてから
 2週間以内に
 本店所在地を管轄する法務局に
 申請しなければなりません。

 【取締役が就退任した場合の登記費用】 

 登記申請をする場合
 登記申請にかかる費用について
 登録免許税の納付が必要です。

 本店所在地での
 取締役の変更登記であれば
 1件につき3万円
 (資本金が1億円以下の会社については1万円)
 です。

 登録免許税は
 収入印紙または領収証書で納めます。

 通常の場合であれば
 登記申請書と共に提出する収入印紙貼付台紙に
 収入印紙を貼付して
 納付することになります。
     
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           編 集 後 記
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 今日は『退任の手続き』
 について考えました。

 明日からは、新シリーズ
  『取締役会と
  その他の役員をめぐる法律知識』
 の1回目として
  『取締役会』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役が退任した場合、社会に対する
  公示として、退任の登記が必要です。

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          事業承継 ことはじめ

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