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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年3月2日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3358 )  2023年3月2日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役会を設置しない会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を3件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内 1件は、当社ビジネスパートナーであり
 
 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバーとの打合せ。
 (先日来の打合せに続いての、『第三弾』です(笑))

 彼とは、もう2~3年のお付き合いになるでしょうか。

 当方の所属する日本経営管理協会(※1)にて
 現在は、彼が支部長を務める大阪府支部で

 かつて、当方がスピーチさせていただいたのが
 きっかけ…

 先日は、彼の所属する
 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会に出席させていただきましたが

 次回は、都内を発信会場とし
 行政書士のメンバーを中心に、税理士、司法書士など

 多くのメンバーを集めた、ウェビナー(※2)をやろう
 との話で盛り上がったことを受け

 先日来2回、そして昨日の打合せとなったものです。

 いよいよ、当該ウェビナーも
 本日(3月2日)開催の運びとなり

 直前の内容レビューが、昨日の趣旨…

 先日来の打合せ結果に則り、広告宣伝を行う一方で

 当日のセミナー資料をつくりこみ
 彼との、電話・メールにて議論を行い
 資料のアップデートを繰り返してきました。

 昨日の打合せ終了後は、その内容をふまえた
 修正内容を盛り込んだ上で

 最終版として仕上げ、事務局に送信…

 さあ、本日が、いよいよ本番です!!
    
 (※1)日本経営管理協会は、1965年の設立…

 その後、2009年一般社団法人に移行しています。
 (前身は、1955年、企業の経営者、会計人、そして
 経営コンサルタントなどの研究母体として設立された
 『日本経営管理士会』です)

 同協会は、公益社団法人全日本能率連盟の
 正会員であり、常任理事団体…

 社会や企業等の要請に対し、迅速に対応するために
 各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して
 問題解決に取り組んできました。

 1965年の発足以来、経営管理の理論と技法の研究
 経営コンサルタントの育成と資格の付与、そして
 企業の経営診断・指導及び教育訓練などの
 事業を実施すると共に

 情報の提供や研究成果の公表などの
 出版事業も積極的に行い、発展を続けています。

 (※2)「ウェブ」と「セミナー」を組み合わせた造語。
 オンライン上で行うセミナーのこと。




 【取締役会を設置しない会社の特徴とは?】

 取締役会を設置しない会社(取締役会非設置会社)は
 通常は、小規模会社です。

 小規模会社では、事業の規模が小さいため
 組織を複雑にする必要はありません。
 組織を複雑にすれば
 かえって身動きができなくなるからです。

 そこで、『経営の効率化』の観点から
 取締役会を設置しない会社の場合は
 その組織や手続きが単純化されています。

 つまり取締役会を設置しない会社は
 機関を株主総会と取締役だけにすることが可能です。

 株主総会で会社に関することを決議し
 取締役が、決議されたことを執行すれば良いので
 小回りがきく経営ができます。

 【組織・手続きが単純化されている】

 取締役会を設置した場合
 株主総会は、会社法に規定のある事項や
 定款で定めた事項しか決議することはできません。

 しかし、取締役会を設置しない会社の場合には
 会社に関する事項は何でも
 株主総会で決めることができる(株主総会の万能性)
 ようになっています。

 さらに、会社法では
 以下の項目についても、株主総会で決める
 ものとしています。
 (取締役会を設置した場合には、取締役会で
 決すべきものとされている事項です)

 (1)譲渡制限株式の譲渡承認
 (2)会社による株式買取人の指定
 (3)取得条項付株式の取得日と取得決定
 (4)株式の分割
 (5)新株予約権の無償割当に関する事項の決定
 (6)競業取引や利益相反取引の承認    
      
 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は、『取締役会を設置しない会社』
 について考えました。

 明日は、少し視点を変え
 『公開会社』
 について考えます。
  
 次回も、ぜひご期待ください!! 

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役会を設置しない会社は
  会社の組織や、手続きの単純化が図られている会社です。

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          事業承継 ことはじめ

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