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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年11月30日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3267 )  2022年11月30日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 会計参与 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午前中に、Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。 

 その後、同じ さいたま市内を移動し
 【ぶぎん経済講演会】
 に出席しました。

 本講演会は、武蔵野銀行グループの一社である
 ぶぎん地域経済研究所様が

 創立30周年を迎えることを記念しての講演会…

 株式会社 武蔵野銀行 様は
 埼玉県さいたま市大宮区に本店を置く地方銀行…

 設立にあたっては、県内において
 トップシェアを握っていた埼玉銀行(当時)が
 反対していたため

 経営理念に、潜在預金余力の開拓と
 それによって集めた預金を

 主に中小企業への融資として運用を図るなどを盛り込み
 営業店開設は、昭和40年代初頭まで20店台に抑制。

 その後、1969年(昭和44年)に
 埼玉銀行が都市銀行へと転換したことや

 県南部が、東京のベットタウンとして
 人口が急増した状況を踏まえ

 新工業都市や公団住宅を含む団地・住宅地、市街地へと
 店舗網を拡大されました(現在の店舗数は98)。

 株式会社ぶぎん地域経済研究所 様は
 こうした武蔵野銀行様の、連結子会社の1社として
 1992年(平成4年)に創立。

 以来、『埼玉県の地域シンクタンク』として
 (1)調査受託・研究
 (2)経営コンサルティング・不動産利活用コンサルティング
 (3)講演会・セミナーの企画・開催
 (4)経済情報誌編集・発刊
 (5)海外視察研修
 などを手掛けられておられます。

 昨日のテーマは
 【2023年のグローバル金融経済の行方】

 講師として、BNPパリバ証券株式会社から
 チーフエコノミストである河野龍太郎 氏をお招きし

 (1)日本経済の長期停滞の理由
 (2)日本経済の現状
 (3)日本の金融政策
 などを中心に据えた上で

 来年の、米国を中心とした
 グローバル金融経済の方向感について

 数字や図表などを駆使し、丁寧に解説いただきました。




 【会計参与とは?】

 会計参与とは、取締役や執行役と共同して
 計算書類などを作成し
 株主総会で説明する職務を担う者です。

 なお会計参与が担えるのは
 公認会計士、税理士に限定され
 取締役、執行役、監査役、使用人など
 他の役員との兼任はできません。
 
 【会計参与の任期・報酬】

 会計参与は株主総会で選任され
 任期は原則2年ですが
 定款の定めによって短縮することもできます。

 会計参与の報酬は、監査役の場合と同様
 定款に定めがなければ
 株主総会の普通決議(議決権を行使できる株主の
 議決権の過半数を有する株主が出席し
 出席した当該株主の議決権の
 過半数をもってする決議)で決定します。 

 【会計参与の権限と義務】

 会計参与は、計算書類の作成を行う者ですから
 いつでも、会計帳簿を閲覧・謄写することができ
 また取締役や執行役に対して
 会計に関する報告を求めることができます。

 なお取締役会が設置されている会社の場合
 会計参与は、計算書類などの承認を行う
 取締役会に出席しなければならず
 必要な場合には意見を述べなければなりません。

      
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           編 集 後 記
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 今日は『会計参与』について考えました。

 明日は『会計監査人』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会計参与が担えるのは
  公認会計士、税理士に限定され
  取締役、執行役、監査役、使用人など
  他の役員との兼任はできません。

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              事業承継 ことはじめ

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