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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4577 ) 2026年7月3日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 役員らの第三者に対する責任 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
夜半から、Web会議を1件。
その前段、朝イチで移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その、リアルな打合せ 2件は
いずれも千葉県へ…
先の、神戸出張の目的となった
ある社会福祉法人 経営者 様との
事業譲渡に関する打合せを受け
今後の進め方を調整すべく
千葉県内にある、2つの
官公庁との打合せに臨みました。
近年、社会福祉法人を取り巻く
事業環境は
大きく変化しています。
少子高齢化の進展により
介護・福祉サービスの需要は
引き続き、高い一方で
生産年齢人口の減少に伴う
人材不足が深刻化し
介護職員の採用・定着が
最大の経営課題となっています。
また、物価や光熱費の高騰により
運営コストが上昇する一方
収益の多くを占める
介護報酬・障害福祉サービス報酬は
公定価格であるため
価格転嫁が難しく
収益性は圧迫されています。
さらに、建物や
設備の老朽化への対応
ICT・DXの導入
BCP(業務継続計画)の整備
感染症・災害対策など
求められる投資や
ガバナンスも拡大しています。
その結果、経営体力の弱い法人では
事業の継続や
後継体制の構築が課題となり
法人間連携や
事業譲渡、合併などの再編も
増加傾向にあります。
今後は、地域包括ケアシステムの
中核として
地域ニーズに応えつつ
持続可能な
経営基盤の確立と
人材確保を両立できる法人が
競争力を維持・向上
させていくことが重要となります。
こうした状況をもふまえての
昨日の打合せ。
あらためて、先の、同法人 様との
打合せ内容をふりかえりながら
今後の進め方について
膝詰めで、じっくりと
情報交換・意見交換させて頂きました。
【第三者に対する責任とは?】
役員(取締役、執行役、監査役、会計参与、会計監査人)の
任務違反行為によって
会社以外の第三者(株主や会社債権者)に
損害が発生した場合
取締役は、その第三者に対しても
特別な責任を負います。
具体的には
取締役に、任務倦怠についての悪意
あるいは重過失があった場合に
それによって第三者が受けた損害を賠償する責任を負います。
【責任を負うべき損害の範囲は?】
第三者に損害が発生するケースとしては、まず
取締役の行為によって
直接、第三者が損害を被る場合があります。
次に、取締役の行為から一次的に会社が損害を受け
その結果として二次的に
第三者が損害を受ける場合があります。
【不法行為責任との関係】
不法行為責任は
契約関係にあるかどうかを問わず
違反行為をした加害者が、被害者に対して
その損害を賠償するという責任です。
これに対して、取締役の第三者に対する責任は
取締役の職務行為について
第三者に生じた損害を賠償させるものです。
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編 集 後 記
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今日は
『役員らの第三者に対する責任』
について考えました。
明日は
『役員の解任と違法行為の差止請求権』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●役員は、その任務違反行為によって
会社以外の第三者に損害が発生した場合
直接損害だけでなく間接損害についても
責任を負う場合があります。
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