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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年3月3日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4455 )  2026年3月3日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 資本制度 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を4件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 同じ さいたま市内を移動して

 ある、電設事業者 様との
 成長戦略に関する打合せに臨みました。

 成長戦略を主要議題とし、私たちの間では
  『壁打ち』
 と呼ばれるもの。

 代表者様が私たちと
 フリーに議論していくことで

 代表者様ご自身の考えを
 まとめていただく効果を狙うものです。

 初期段階では
  『持出し』
 となりますが

 良い戦略がまとまると、一定期間
  『戦略コンサルタント』
 としての、顧問契約をいただけると
 いった効果をも期待できるもので

 当社としても

 重要な位置づけに
 置かせていただいている

 打合せ形態の一つです。

 電設事業を取り巻く環境は
 建設投資の動向やエネルギー政策に
 大きく左右されます。

 近年は、再生可能エネルギー導入の拡大
 脱炭素化、EV充電設備や
 データセンター需要の増加により

 高度な電気設備工事の
 ニーズが高まっています。

 一方で、技能労働者の高齢化と人手不足
 資材価格の高騰が、収益を圧迫しています。

 さらに、BIM(※)やIoT活用など
 デジタル化対応も求められ

 技術力と施工管理力
 安定した人材確保が競争力の鍵となっています。

 こうした状況をもふまえての
 昨日の打合せ。

 まずは、同事業者様の
 現状を伺いながら

 強み・弱みなどをまとめ

 簡単に、手書きの
 事業ポートフォリオを作成の上で
  『次の一手』
 を探り、意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。

 (※)BIM(Building Information Modeling)

   建物の3D設計図に、材料・コスト・工程
  などの情報をすべて持たせる技術。
   建物の設計・施工・維持管理に関する
  情報を、3次元モデル上で一元管理する仕組み。




 【資本制度とは?】

 今日から、新シリーズ
  『会社の計算・資金調達』
 について考えます。

 今日は、その第一弾『資本制度』です。

 会社法施行以前は、『資本』とは
 会社財産を確保するための
 基準となる一定の金額と説明されていました。

 株式会社に対する債権者にとっては
 債権の返済を受けるためにあてにできるのは
 会社財産だけですから
 会社財産がある程度、確保されることが
 必要になります。

 すなわち債権者保護の観点から
 会社財産が、この資本以下に
 なってならないと定めたのが資本制度です。

 【剰余金分配規制による債権者保護】   

 一方で会社法では
 資本金1円でも会社を設立することが
 認められています。

 資本制度が変わった理由は
 わずかな資本金でも起業することを可能にする
 要請があったということもその一つですが
 資本額を定めているだけでは
 債権者保護に役立たないという点にあります。

 そこで会社法では、資本金額は問わない一方で
 『剰余金分配規制』という制度を設けました。

 この制度は、配当等を行う場合
 資本金額自体はいくらでも良いが
 まず剰余金が存在することを要求するという
 ものです。

 そしてその上で
 この剰余金からさらに
 自己株式の額等を除いた残額(分配可能額)
 を超えての配当等をさせないことで
 会社財産が、不当に流出するのを
 防ぐことを想定しています。

 さらに、会社の純資産額が
 300万円以上でなければ配当することはできない
 という最低純資産額規制の制度ができました。

 このように会社法は
 資本制度を変容することで
 会社設立を簡単にし、かつ債権者保護機能を
 剰余金分配規制という新たな
 別の制度に担わせることにしました。

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           編 集 後 記
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 今日から、新シリーズ
  『会社の計算・資金調達』
 その第一弾として
  『資本制度』
 について考えました。

 明日は、新シリーズの第二弾
  『計算書類や配当』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社財産の基盤となるものが資本です。

   『資本制度』
  とは、債権者保護のため、会社財産が
   この資本以下になってならないと定めた制度です。

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