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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年2月10日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4069 )  2025年2月10日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 事業再生ADR 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに、選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、2022年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 同年 1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除…
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 一昨年(2023年)3月13日より
 マスク着用が、本人判断に委ねられることになり

 同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
  『5類感染症』
  (政府として、一律に、日常における
    基本的感染対策を求めることはない)
 に引き下げられることとなりました。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでも
 ようやく、かつての
  『新型コロナウイルス感染前』
 の光景が戻ってきたな…という感じです。
 (出入口における、手やショッピング
 ケース・カートの消毒といった状況は継続
 されていましたが…)

 そうしたことを考えながらも、一方で 
 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)

 その後、福井県敦賀市へ…

 本日(2月10日)実施予定の
  【事業承継セミナー】
 の講師として対応のため

 前日入りしました!!




 【事業再生ADRとは?】

 事業再生ADRとは、事業再生を行う上での紛争を
 専門知識を持つ実務家の監督の下で
 当事者間の話し合いだけで解決する制度です。

 平成19年度(2007年度)に行われた
 産業活力再生特別措置法の改正で導入されました。

 事業再生ADRは、企業の債務を圧縮して
 事業を継続できるようにすることを目的に
 法的整理と私的整理の両方のメリットを
 得られるような制度として位置付けられています。

 まず債権者、債務者の双方にとって
 法的整理と同じような信頼性を保つために
 専門的知識を持つ実務家の監督の下で
 手続が進められます。

 この結果、仮に話し合いがまとまらず
 法的整理を行う場合も
 裁判所はADRで行われた調整を引き継ぐ形で
 迅速に紛争処理を行います。

 さらに事業再生ADRでは、紛争当事者となる債権者は
 金融債権者(金融機関など)のみ、
 取引先や事業債権者は入りませんので
 事業を支障なく継続していくことが可能です。
 債権放棄による無税償却も原則として認められます。

 また事業のつなぎ融資や、それに対する債務保証も
 法的整理に移行した段階で優先的に弁済されます。

 【どのような場合が対象なのか?】

 事業再生ADRは、あくまで
 事業継続の道を探り出すことが目的です。

 したがって申立をする場合も
 債務を圧縮すれば
 事業を継続できることが
 想定されるようなケースでなければ
 認められません。

 具体的には
 (1)破産した場合以上の弁済ができる
    財務状況にある
 (2)事業再生計画を策定し、それが
    実行可能な状況にある
 (3)債権者の合意を得られることが
    見込める状況にある
 などの条件が必要です。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『事業再生ADR』
 について考えました。

 明日は
  『民事再生手続』
 について見ていきます。
     
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●事業再生ADRは
   産業活力再生特別措置法の改訂で導入された制度です。

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