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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年7月5日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4579 )  2026年7月5日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 代表訴訟 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 夕方から、Web会議を1件。

 その前段に、朝イチで移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ1件は
 神奈川県厚木市へ…

 ある、運送事業者様との
 成長戦略に関する打合せに臨みました。
 (昨日から
   『集中検討会』
 に切り替えさせていただきました)

 成長戦略を主要議題とし、私たちの間では
  『壁打ち』
 と呼ばれるもの。

 代表者様が私たちと
 フリーに議論していくことで

 代表者様ご自身の考えを
 まとめていただく効果を狙うものです。

 初期段階では
  『持出し』
 となりますが

 良い戦略がまとまると、一定期間
  『戦略コンサルタント』
 としての、顧問契約をいただけると
 いった効果をも期待できるもので

 当社としても

 重要な位置づけに
 置かせていただいている

 打合せ形態の一つです。

 運送事業を取り巻く事業環境は
 近年、大きく変化しています。

 最大の課題はドライバー不足で
 少子高齢化によって、労働力が減少し
 供給力の低下が懸念され

 また、働き方改革による
 時間外労働規制の強化によって

 従来の長時間労働型の運行が困難となり
 輸送効率や収益性に影響が出ています。

 さらに、燃料費や人件費の上昇により
 コスト構造は悪化し

 運賃の適正化が課題となっています。

 加えて、EC市場の拡大により
 小口配送や再配達の増加が進み
 現場負担は、一層増大しています。

 一方で、DX(デジタル化)や共同配送
 モーダルシフトなどの
 効率化・環境対応の取組みが進んでいて

 持続可能な物流体制への転換が
 より一層、求められるようになっています。

 こうした状況をも
 ふまえての、昨日の打合せ。

 先日の打合せにて行った

 同事業者様の強み・弱みなどをまとめ
 作成した、手書きの
 事業ポートフォリオを
 タタキ台として

 あらためて同事業者様の
 現状をもふまえながら
  『次の一手』
 を探り、意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。




 【株主代表訴訟とは?】

 株主代表訴訟とは、個々の株主が
 会社に代わって取締役らの責任を追及する訴えです。
 (会社法では、責任追及等の訴えという名称で規定
 されています)

 取締役による権限濫用や違法行為というのは
 会社にとっても望ましいものではないので
 他の取締役が、責任を追及できれば
 それに越したことはありません。

 しかしながら、同じ仲間同士である取締役に
 適正な責任追及を求めることは難しいのが実態です。

 そこで会社法では、株主の利益を守る方法として
 株主に、取締役の責任を追及する手段が
 認められています。

 【訴え提起の要件】

 株主から責任追及等の訴えが提起されるのは
 以下の要件を満たした場合です。

 (1)取締役の違法行為
 (2)訴えを提起できる株主
   原則として、6カ月前から引続き、株式を
   持っている株主
 (3)会社への責任追及の請求
 (4)不正な利益・加害の目的がないこと

 【株主代表訴訟における早期の和解方法と条件】

 株主代表訴訟であっても和解はできます。

 和解とは、紛争の当事者が、お互いの主張を
 譲歩し合って、紛争を決着させることです。

 株主代表訴訟で和解すると、取締役の
 責任追及の一部ができなくなるというデメリットが
 ありますが、その反面で
 訴訟を早期に解決することができるという
 メリットがあります。

 訴訟をむやみに長引かせるのは
 株主にとっても不利益なので、早期解決を図るために
 実際の株主代表訴訟での和解は
 取締役の責任を軽減したり
 免除する結果になるのが通常です。

 なお和解にあたっては
 株主全員の承諾を得る必要はありません。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『代表訴訟』
 について考えました。

 明日は
  『取締役に課せられる罰則』
 のついて見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●代表訴訟とは、株主が
   会社に代わって取締役の責任を追及する訴えです。

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