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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4689 ) 2026年10月23日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 退職慰労金 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
神奈川県秦野市へ…
ある、建設業(土木・建築工事)
事業者 様との
事業承継に関する打合せに臨みました。
同社は、地域密着型の
土木・建築工事 事業者 様…
同事業は、公共工事と民間需要の
両面に支えられる一方で
事業環境は厳しさを増しています。
人口減少に伴い、新築需要は伸び悩むものの
インフラ老朽化に対応する
維持・修繕工事の需要は底堅いものがあります。
また、自治体発注の公共工事は
安定収益源となりますが
入札競争の激化や価格抑制圧力が
利益を圧迫…
加えて、建設人材の高齢化と担い手不足
資材価格の高騰も大きな課題となっています。
今後は、ICT施工(※)や省人化技術の導入
地域内での信頼関係強化による
受注確保が、重要な鍵となってきます。
(※)ICT施工
情報通信技術(ICT)
(Information and Communication Technology)
を活用して
建設工事の測量・設計・施工・検査などを
効率化・高度化する施工方法。
こうした状況をもふまえての
昨日の打合せ。
役員クラスで、候補がいないこともないが
技術一筋(ひとすじ)で来たメンバーばかりで
『社長』
として舵取りを行っていくには
経営全般にわたっての
教育が必要ではないかとのこと。
まずは
『親族外承継(従業員)』
で考えたいが、状況によっては
『売却(第三者承継)』
も視野に入れておられるとのこと。
現状を伺い、強み・弱みなどを
議論・共有させていただいた上で
あくまで、一般的な従業員承継について
事例を挙げながら
一通り説明させていただき
意見交換・情報交換を
継続させていただきました。
【退職慰労金は報酬ではない】
退職慰労金は、退職の際
取締役などに支払われる金銭で
これまでの職務への慰労の意味を持ちます。
退職慰労金は、社会一般の用語では
『報酬』ではありません。
取締役の報酬は、その総額を
株主総会で決めれば良いということになっています。
しかし退職慰労金の場合
『総額』といってみたところで
受け取る対象者が
何人もいるわけではありませんので
具体的金額が明らかになってしまう
場合もあります。
取締役にもプライバシーはありますので
ここまではっきりと示すことを避けるため
実際の株主総会では
『退任した取締役に、当社の
役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
と決議することが多いようです。
ただ、このような決議をするには
退職慰労金の具体的金額の算定基準が
規程などで、はっきりと決まっている必要があり
かつ株主が、それを閲覧できる
状態になっていなければなりません。
【取締役と従業員との退職金支払いの相違】
従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
就業規則などで定まっていれば
会社が倒産しない限り支払ってもらえます。
しかし取締役の退職金は
いくら社長が支払うと言ったとしても
株主総会において支払う旨の
決議がなされない限り、支払われません。
(賞与についても同様です)
また従業員の給与であれば
第三者から差し押さえできる額は
給与の1/4に限られますが
取締役の報酬は
全額差し押さえられてしまうこともあります。
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編 集 後 記
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今日は
『退職慰労金』
について考えました。
明日は
『取締役の仕事』
について、見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●退職慰労金について、株主総会において
具体的な金額まで決める必要はありませんが
退職慰労金規程などとのセットで考慮する必要があります。
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