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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年10月22日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4688 )  2026年10月22日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 取締役の報酬 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午後から、Web会議を2件。

 その前段、午前中に移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 埼玉県東松山市へ…

 ある、製造事業者様との
 (自動車用輸送機器部品の開発・製造)
 事業承継に関する打合せに臨みました。

 自動車用輸送機器部品の
 開発・製造事業を取巻く環境は
 大きな構造転換期にあります。

 EV・HV化の進展により
 エンジンや排気系など、従来部品の需要は
 中長期的に縮小する一方

 モーター、電池周辺、軽量化部品など
 新分野への対応が求められています。

 また、自動車メーカーからの
 原価低減圧力や品質要求は
 依然として厳しく

 少量多品種・短納期への対応力も
 必須となっています。

 加えて、人材不足や熟練技能の継承
 設備更新・脱炭素対応への
 投資負担も重く

 技術力の高度化や
 事業領域の再定義が
 
 今後の競争力を
 左右する環境にあります。

 こうした状況をもふまえての
 昨日の打合せ…

 役員クラスで、候補がいないこともないが
 技術一筋で来たメンバーばかりで
  『社長』
 として舵取りを行っていくには

 経営全般にわたっての
 教育が必要ではないかとのこと。

 まずは
  『親族外承継(従業員)』
 で考えたいが、状況によっては
  『売却(第三者承継)』
 も視野に入れたいとの御意向を受け

 現状を伺い、強み・弱みなどを
 議論・共有させていただいた上で

 あくまで、一般的な従業員承継に
 ついて事例を挙げながら
 一通り説明させていただき

 意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。




 【報酬とは?】

 『報酬』とは、職務執行の対価として
 会社から支給される財産上の利益のことです。
 (金銭に限らず、現物報酬も含まれます)

 なお賞与も職務執行の対価といえますから
 報酬と同じ規定に服すことになります。

 取締役の報酬は
 定款または株主総会で
 決定することとされています。

 【監査役の報酬】

 監査役の報酬も
 その総額を、株主総会で決議しなければなりません。

 しかし、それを取締役の報酬と
 一緒に決議することはできません。

 それぞれ総額を定めて
 株主総会の決議を得なければなりません。

 【委員会設置会社の取締役の報酬】

 委員会設置会社の
 取締役や執行役の報酬は
 報酬委員会で決められます。

 報酬委員会は、その過半数を
 社外取締役で構成しなければなりません。

 報酬委員会は
 不確定金額の業績連動型の報酬や
 金銭以外の報酬の導入など
 報酬一般について決定する権限をもっています。

 【ストックオプションとは?】

 最近、取締役に限らず従業員に対しても
 あらかじめ格安で
 自社の株式を購入できる権利を与える
 『ストックオプション』という制度を取り入れる
 会社が多くなっています。

 会社の業績が上がり、株価が高くなった場合は
 利益を得ることができます。

 取締役や従業員がそれを励みに
 日々の業務に
 意欲的に取り組むことを期待しているものです。

 ストックオプションを導入する場合には
 『新株予約権』

 すなわち
  会社に対して行使することによって
  会社株式の交付を受けることのできる権利
 はいつまで有効であるのか

 取得した株式は退職後、どうすれば良いのか

 などの決まりを作っておく必要があります。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『取締役の報酬』
 について考えました。

 明日は
  『退職慰労金』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●取締役の報酬は、定款または株主総会で決定されます。

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