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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2024年6月9日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3823 )  2024年6月9日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 退職慰労金 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を1件。

 その前段、朝イチで移動して
 リアルな打合せを1件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、東京は台東区上野へ…

 現在、東京都美術館で開催されている
 全国公募写真展
  【2024年 第49回 視点】
 に出かけてきました。

 本展、新型コロナウイルス感染が拡大した時期には
 残念ながら中止とはなりましたが

 基本は、毎年この時期での開催を継続されておられます。

 当方、コロナ禍で中止の年を除き
 これまで、毎年参加させていただいていますが

 お邪魔させていただいたきっかけは
 前職時代の上長からお声がけいただいたこと。

 ご退職後、何気なく“顔を出した”
 写真スクールで、写真の持つ魅力に
 すっかり惹かれてしまったとのこと…。

 今は、個展を開催するまでに…

 かつては、長野県飯田市に2年間通いつめ
 標高2,000m級の山々に佇む
 限界集落の光景を、そこに住む人々の暮らしを
 レンズで切り取ってこられました。

 5年前の夏、その飯田市で個展を開催される
 との報にふれ、馳せ参じた次第…(笑)

 人々の息遣いまでが聞こえてくるような
 不思議な感慨が、今でも懐かしく思い出されます。

  被写体は、まったく異なるものの
   写真を通じてアピールされたいものには
  (5年前の個展と)共通するものを感じる…

 他の方をもご案内される、ご多用の折にも関わらず

 わざわざお時間を取って
 お逢いくださったこともあって

 今回の作品の感想を、そう申し上げたところ
 嬉しそうに頷いて下さいました。

 新型コロナウイルスが5類へと移行され

 昨年との比較でも、やはり
 人の動きは、確実に大きくなっています。
 
 そうした、世の中の変化をも
 肌で感じながら

 非日常の空間…今年も満喫させていただきました!!




 【退職慰労金は報酬ではない】

 退職慰労金は、退職の際
 取締役などに支払われる金銭で
 これまでの職務への慰労の意味を持ちます。

 退職慰労金は、社会一般の用語では
 『報酬』ではありません。

 取締役の報酬は、その総額を
 株主総会で決めれば良いということになっています。

 しかし退職慰労金の場合
 『総額』といってみたところで
 受け取る対象者が
 何人もいるわけではありませんので
 具体的金額が明らかになってしまう
 場合もあります。

 取締役にもプライバシーはありますので
 ここまではっきりと示すことを避けるため
 実際の株主総会では
 『退任した取締役に、当社の
 役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
 と決議することが多いようです。

 ただ、このような決議をするには
 退職慰労金の具体的金額の算定基準が
 規程などで、はっきりと決まっている必要があり
 かつ株主が、それを閲覧できる
 状態になっていなければなりません。

 【取締役と従業員との退職金支払いの相違】

 従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
 就業規則などで定まっていれば
 会社が倒産しない限り支払ってもらえます。

 しかし取締役の退職金は
 いくら社長が支払うと言ったとしても
 株主総会において支払う旨の
 決議がなされない限り、支払われません。
 (賞与についても同様です)

 また従業員の給与であれば
 第三者から差し押さえできる額は
 給与の1/4に限られますが
 取締役の報酬は
 全額差し押さえられてしまうこともあります。
 
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           編 集 後 記
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 今日は
  『退職慰労金』
 について考えました。

 明日は
  『取締役の仕事』
 について、見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●退職慰労金について、株主総会において
   具体的な金額まで決める必要はありませんが
  退職慰労金規程などとのセットで考慮する必要があります。

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          事業承継 ことはじめ

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