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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年8月11日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3520 )  2023年8月11日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 電子定款 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動してリアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その内、リアルな打合せ2件は
 いずれも、埼玉県東松山市内にて。

 内 1件は、あるIT事業者代表様との打合せ。

 同業界は、運輸・建築の両事業と併せ
 M&Aの機運が高くなっています。
 (2020年から2021年においては、これに
 飲食・旅客サービスの両業界も加わっていました)

 一見、古民家風の住宅の、中に案内されると
 コテージに入ったようなインテリアが拡がります。

 奥様と共に、アウトドアがお好きとの
 同代表者様は、ご趣味が高じて

 この住宅を購入し、内装をリフォームし
 さらには、裏山をも購入され

 週末には、アウトドア三昧を楽しんでおられるとのこと。
 (最近、養蜂へのチャレンジを開始されたとも…!!)

 お盆休み前の昨日は、すでにオフィスを離れ

 キャンプ・バーベキューの準備を行うため
 すでに『コテージ』入りされておられるとのことで
 
 オフィスではない場所での打合せとなった次第です。

 当方もかつては、ボーイスカウト指導者を
 務めていましたので
 
 ひとしきり、アウトドアライフの
 話題で盛り上がった後で、いよいよ本題に…(笑)

 IT技術者確保を目的に
 会社あるいは事業の買収を行いたいとのこと…

 ChatGPTをはじめとするAIの台頭によって
 IT技術者に対するニーズは、うなぎのぼりで

 ほとんどの事業者様が、必要とする技術者を
 確保できていない状況です。

 昨日の同事業者様も、まったく同じ状況とのこと。

 さらに、これまた同じ状況なのは
  『技術者の、現在の専門知識は問わない』
 ということ…

 昨今のIT技術は、加速度的に変化していて
 これまで何をやってきたか、いま何をやっているかは
 問われないとのこと…

 これは、同業他社の代表者様も
  『OJT(業務をこなしながら
   必要な技術を学ぶ)で十分』
 と、口を揃えて仰っておられます。

 例によって、まずは、同事業者様の
 経営理念に遡り、その背景を共有させて頂いた上で

 沿革や、今後進めていきたい方向感について
 同代表者様と情報交換・意見交換をおこない

 買収する事業者様・事業の
 イメージを想定させていただきました。
 



 

 【電子定款とは?】

 定款の認証は
 書面で作成した定款を
 認証してもらうことが原則です。

 しかし、書面ではなく
 電子化された電子定款を
 認証してもらうこともできます。

 特に電子定款の場合
 書面による定款作成時にかかる
 収入印紙代4万円がかからないこともあり
 会社の設立費用を節約したい起業家などが
 良く利用しています。
 
 【電子公証制度とは?】

 
 公証人の業務には
 前述した定款の認証の他に
 公正証書の作成
 確定日付の付与
 などの事務を行います。
 (これらの事務を『公証業務』といいます)

 従来、これらの公証業務の対象となる文書は
 紙媒体が中心でしたが
 最近は電子文書の場合も
 一定のものについては公証業務の対象となり
 利用されるようになってきました。

 こうした制度を
 『電子公証制度』といいます。

 すべての公証人が、電子公証制度に
 対応できるわけではなく
 電子公証制度に対応できるのは
 法務大臣に指定された公証人(指定公証人)
 だけです。

 ただ現在では
 かなりの数の公証人が指定公証人となっているので
 ほとんどの地域で電子公証ができます。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『電子定款』
 について考えました。

 明日は
  『変態設立事項』
 すなわち、現物出資、財産引受、特別の利益・報酬
 設立費用について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●電子定款は、費用を節約できるというメリットがあります。

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          事業承継 ことはじめ

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