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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年5月1日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4514 )  2026年5月1日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 法人格の否認 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、さいたま市へ…(笑)。

 Web会議を1件。
 
 その前後に移動して
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 2件の内 1件は
 同じ さいたま市内を移動し

 ある、理容事業者 様との
 事業承継に関する打合せに臨みました。

 理容業界は、コロナ禍からの回復により
 来店客数が持ち直し

 理美容市場全体でも、約2兆円規模と
 安定的な需要を維持しています。

 一方で、事業者の多くが
 個人経営の零細店舗であり

 経営力やデジタル対応力の弱さが
 課題となっています。

 特に、理容師の高齢化と
 後継者不足は深刻で

 業界全体の持続性に影響しています。

 また、低価格店との競争や
 価格転嫁の難しさにより
 収益性は伸び悩む傾向にあります。

 近年は、若者向けサービスや
 新業態の登場によって

 イメージ改善も進みつつあり
 付加価値提供と差別化が
 今後の成長の鍵とされています。

 こうした状況をもふまえての
 昨日の打合せ。

 役員クラスで、候補がいないこともないが
 技術一筋(ひとすじ)で来たメンバーばかりで
 『社長』
 として舵取りを行っていくには

 経営全般にわたっての
 教育が必要ではないかとのこと。

 まずは
  『親族外承継(従業員)』
 で考えたいが、状況によっては
  『売却(第三者承継)』
 も視野に入れておられるとのこと。

 現状を伺い、強み・弱みなどを
 議論・共有させていただいた上で

 あくまで、一般的な従業員承継について
 事例を挙げながら
 一通り説明させていただき

 意見交換・情報交換を
 継続検討させていただきました。




 【会社の法人格を否定する】

 『法人格』は、権利義務の統一的帰属点を
 創設する法技術です。

 法人格というベールをかぶせることによって
 会社と株主とを分離することができます。

 この際、特定の事案について
 第三者を保護するために
 法人格の機能を否定し
 会社と株主(個人)を法律上同一視しようとする
 理論が提唱されました(法人格否認の法理)。

 【法人格の独立性】

 法人格の法理というのは
 特定の場合に
 会社の法人格と個人を同一視するので
 逆に言えば、本来
 会社は、個人とは独立した法人格を
 もっていることを意味します。

 ここでいう会社の法人格の独立性には
 2つの意味があります。

 1つは
 『会社の、対外的活動から生じた
   権利義務は、法人である会社に帰属する』
 ということです。

 つまり、会社債権者の有する債権は会社に帰属し
 会社が債務を負うのであって
 株主は債権者に対して債務を負わない
 ということです。

 もう1つは
 『会社の機関がした行為の効果は
   会社に帰属し、株主は会社債権者に
   債務を負わないが
   会社も、株主個人がした行為について
   株主の債権者に対して債務を負わない』
 ということです。

 法人格否認の法理は
 法人と個人を分離するという原則を排除するもので
 有限責任を排除するものと考えられます。

 法人格否認の法理を適用することで
 例えば、会社差し押さえ等の責任逃れをするため
 新たに会社設立することでの株主の有限責任を排除し
 会社債務について、当該株主を
 無限責任社員と同一視することができます。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『法人格の否認』
 について考えました。

 明日は、支配・従属関係を考慮した取扱い
  『親会社と子会社の関係』
 について考えます。
 
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント
 
 ●特定の事案について
   第三者を保護するために、法人格を否定します。

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