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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年5月3日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4516 )  2026年5月3日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 一人会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、さいたま市へ…(笑)。

 朝ゼロで、Web会議を1件。
 
 その後、移動し
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は

 米国はノースカロライナ州に本社を構える
 女性代表者様との打合せ…

 (日本とノースカロライナ州の時差は、-14時間。
 日本時間で7:00、ノースカロライナ州では
 5月1日(金)17:00の開始に設定させて頂きました)

 新型コロナウイルス感染拡大前の
 こととはなりますが

 かつて彼女とは、ビジネス協業の
 可能性を探った間柄…

 時差を超え(笑)
 メールや電話で、ガンガンやり合っていました。
 (いま思えば当時は、Zoom会議ではなかったですね…(笑))

 その後、最終的には条件が合わず

 また、新型コロナウイルス
 感染拡大の状況もあって

 何となく“自然消滅”的な状態となっていました…

 こうした中、コロナ禍明け直後
 およそ5年ぶりとなった彼女との打合せでは

 米国での、新型コロナウイルス
 感染拡大状況は、日本の比ではなく

 当時、彼女が本社を構えていた
 ペンシルベニア州も同様…

 非常に厳しい移動制限と
 企業活動への制限によって

 事業そのものが立ち行かなくなり
 最低限の人材に絞り込んだ人員整理と
 オフィスの解約・撤退を行ったとのこと…

 その後、彼女の故郷である
 ノースカロライナ州シャーロット市に戻り
 自宅にてビジネスを継続しているとのことでした。
 (残った社員も、各々の故郷に戻り
 テレワークにて勤務しているとのことでした)

 そうした経緯をもふまえ
 彼女とは先日、約1年ぶりの“再会”を果たし

 当方からの、あらためての
  『協業提案』
 として、先日以来の
 打合せを継続させて頂いているものです。

 米国内では、そこそこ
 拡がりつつある
 生活支援サービスではありますが

 日本では、まだまだ…

 これを機に、日本への
 本格進出ができないかという

 彼女からの逆提案を受け
 議論を継続・深掘り
 させてさせて頂いているもの…

 かねてより議論を進めてきた内容も
 いよいよ最終局面を迎え

 近々、モニター募集を
 かけようとするところまで

 ようやく(笑)辿り着いたことを
 受けての最終調整…
 
 Web越しの彼女と
  “膝を交え”

 喧々諤々、意見交換・情報交換
 させていただきました。




 【一人会社とは?】

 構成員つまり社員(株式会社の場合は株主)が
 1人しかいない会社のことを
 『一人会社』といいます。

 株式会社、合名会社、合同会社では
 一人会社が認められています。

 別の言い方をすれば
 上場企業のような大きい会社であろうと
 一人会社であろうと
 会社法の規定が適用されます。

 これに対して合資会社では
 一人会社は認められていません。

 合資会社は
 無限責任社員と有限責任社員とで
 構成される会社のため
 それぞれの社員が、少なくとも1人以上
 存在しなくてはなりません。

 もっとも、合資会社の社員が1人になっても
 会社が解散するわけではありません。

 社員が、無限責任社員だけに
 なった場合…合名会社

 社員が、有限責任社員だけに
 なった場合…合同会社

 になったものとみなされます。

 【一人会社の特徴】

 一人会社は、社員が1人しかいない会社ですから
 通常の会社にはない特徴が見られます。

 例えば、株式会社の場合
 株主が1人しかいませんので
 その株主が了解してさえいれば
 株主総会の招集手続は不要で
 いつでもどこでも
 株主総会を開催することができます。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『一人会社』
 について考えました。

 明日は、合名会社、合資会社、合同会社
 とよばれる会社の会社法上の位置づけ
  『持分会社』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント
 
 ●一人会社とは
   構成員(社員、株式会社の場合は株主)
  が、1人だけの会社です。

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