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事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
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事業承継 ことはじめ( No.3091 ) 2022年6月7日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のエッセンス
~ 取締役や監査役の選任 ~
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その内 1件は、京都在住メンバーとの打合せ…。
当社はこれまでも、協力会社である
合同会社 経営参与と共に
京都を拠点とした近畿3府県を中心に
ビジネス活動を展開させて頂いておりますが
昨日は、その一環として
意見交換、情報交換させていただいた次第です。
先日、久しぶりに、新たな協業に関する
協議をさせていただき
その方向性として当社が
本社を擁する埼玉県での活動
そして、もう一つの注力市場である
京都を中心とした近畿3府県での活動において
今後、協業に向けての検討を
加速化させていただくことを合意したことを受け
彼との間でも、さらに新しい
協業の仕掛けができるのでは…
との思いから、昨日の打合せとなりました。
ご案内の通り当社は、埼玉県に本社を擁し
一都三県を最初のターゲット市場として
2013年7月に設立させていただいた
M&Aコンサルティング会社…
その後、活動の拠点を、日本全国に
やがては、米国および中国へも拡大し
(新型コロナウイルス感染拡大が始まった
2019年12月を境に、海外での活動は
休止させて頂いていますが…)
対象業種も、当初は製造業を想定しておりましたが
その後、『業種不問』とさせていただき
一方で、2019年4月に設立した
当社協力会社である合同会社 経営参与と共に
京都を中心とした近畿3府県には、特に注力をしながら
ビジネス活動を展開させて頂いています。
彼とは、先日の協議状況を
まず、共有させて頂いた上で
特に
『京都を中心とした近畿3府県での活動』
に関して
どのような、新しい仕掛けができるか…
いろいろなパターンを想定しながら
その各々において、実際の『協業』活動について
意見交換させていただきました。
【取締役・監査役を定款に記載する】
会社設立においては
株式総数の引受けが発起人によって行われた後
発起人が取締役(設立時取締役)と
監査役(設立時監査役。なお、監査役の選任は
原則として任意です)
を選任します。
なお選任後、それぞれの役員から
『就任承諾書』をもらう必要があります。
一般的には、定款にあらかじめ
取締役と監査役を記載しておきます。
定款の中に
取締役と監査役の氏名が記載されていて
さらに、それぞれの者が
発起人として定款に
記名・押印している時は
定款の記載が、役員就任を
承諾した書面となります。
定款で定めない場合
発起人が2人以上の時は
発起人会(発起人が集まり開く会議)
で取締役と監査役を決定することになっています。
(株式1株について1個の議決権をもち
その過半数で決定)
なお発起人が1人の時は
『設立時取締役・設立時監査役選任決定書』
で代用できますが
定款に記載しておけば
これらの書類は不要になります。
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編 集 後 記
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今日は『取締役・監査役の選任』
について考えました。
明日は、
『代表取締役の選定・本店所在地の決定』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役・監査役の就任にあたっては、原則として
就任承諾書が必要です。
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