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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4613 ) 2026年8月8日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 企業防衛の基本 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
夕方から、Web会議を1件。
その前段で移動し
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのリアルな打合せ 1件は
埼玉県上尾市へ…
ある、自動車・輸送機械関連
製造事業者様との
事業承継に関する打合せに臨みました。
同市における
自動車・輸送機械関連製造業は
市内製造業の中核産業で
2024年の従業者数は2,985人
製造業全体の29.4%を占めています。
一方、2025年における
埼玉県製造業では
46.5%が後継者不在で
改善傾向にあるものの
依然として高水準となっています。
自動車関連は、部品加工など
中小企業がサプライチェーンを支えていて
廃業による、技術・取引関係の喪失が
地域産業にも影響します。
このため、親族・従業員承継だけではなく
第三者承継(M&A)による
技術・雇用の維持が、今後さらに
重要になると考えられます。
こうした状況をもふまえての
昨日の打合せ。
いますぐに…というわけではないが
甲乙付けがたい、二人の後継者に対し
どう事業承継を行えば良いか
悩んでおられるとのこと。
『親族外承継(従業員)』
に絞って、他社事例を挙げながら
複数の方法を提案。
事業承継の“入口”から事業承継の進め方まで
各々について
メリット・デメリットを説明しながら
意見交換・情報交換を
継続させていただきました。
【企業防衛策のあれこれ】
自社にとって好ましくない人や組織による
会社の買収のことを
『敵対的買収』といいます。
敵対的買収の対象となった場合を想定し
これを防ぐための防衛策を施しておく
必要があります。
企業防衛策の代表的なものは『ポイズン・ピル』
毒薬条項ともよばれるもので
定款に一定の条項を記載しておく防衛策です。
買収者にとって、株式の魅力を下げるような措置を
会社が取れるよう
あらかじめ特別な規定をを定款に
設けておくわけです。
ポイズン・ピルには
さまざまなバリエーションがありますが
代表的なものとして以下のような方法があります。
【新株予約権を使う方法】
買収を仕掛けられたときに
新株予約権を行使して
買収者の持株比率を下げるような条項を
定めておく方法です。
買収者の持株比率を減らして
会社の支配権を獲得するのに必要な株数を
取得できないようにして
買収をあきらめさせようというものです。
【取得条項付株式を使う方法】
『取得条項付株式』とは
会社に一定の事由が生じたときに
その株式を、会社が取得できる株式のことです。
この株式を発行するためには
あらかじめ定款で定めておく必要があります。
買収が仕掛けられたときに
買収者が取得した株式を
会社が取得できるようにしておけるので
敵対的買収に対する防衛策にすることができます。
【全部取得条項付種類株式を使う方法】
『全部取得条項付種類株式』とは
株主総会の決議によって
会社が、その種類の株式の全部を
取得できる株式のことです。
この株式を発行するためには
あらかじめ定款で定めておく必要があります。
買収が仕掛けられたとき
臨時株主総会を招集し、株主総会決議をすれば
買収者が取得した種類株式の全部を
会社が取得できるので
敵対的買収に対する防衛策にすることができます。
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編 集 後 記
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今日から新シリーズ
『事業再編の基礎知識』
その1回目として
『企業防衛の基本』
について考えました。
明日は新シリーズの2回目
『M&A』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●企業防衛の基本は
あの手この手で、敵対的買収を食い止めることです。
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