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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4390 ) 2025年12月28日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 会社設立に関わる責任 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝ゼロで(笑)、Web会議を1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は
米国はノースカロライナ州に本社を構える
女性代表者様との打合せ…
(日本とノースカロライナ州の時差は、-14時間。
日本時間で7:00、ノースカロライナ州では
12月26日(金)17:00の開始に設定させて頂きました)
新型コロナウイルス感染拡大前の
こととはなりますが
かつて彼女とは、ビジネス協業の
可能性を探った間柄…
時差を超え(笑)
メールや電話で、ガンガンやり合っていました。
(いま思えば当時は、Zoom会議ではなかったですね…(笑))
その後、最終的には条件が合わず
また、新型コロナウイルス
感染拡大の状況もあって
何となく“自然消滅”的な状態となっていました…
こうした中、コロナ禍明け直後
およそ5年ぶりとなった彼女との打合せでは
米国での、新型コロナウイルス
感染拡大状況は、日本の比ではなく
当時、彼女が本社を構えていた
ペンシルベニア州も同様…
非常に厳しい移動制限と
企業活動への制限によって
事業そのものが立ち行かなくなり
最低限の人材に絞り込んだ人員整理と
オフィスの解約・撤退を行ったとのこと…
その後、彼女の故郷である
ノースカロライナ州シャーロット市に戻り
自宅にてビジネスを継続しているとのことでした。
(残った社員も、各々の故郷に戻り
テレワークにて勤務しているとのことでした)
そうした経緯をもふまえ
彼女とは先日、約1年ぶりの“再会”を果たし
当方からの、あらためての
『協業提案』
として、昨日の打合せとなったものです。
現在、当社ビジネスパートナー
M氏(※)との間で
【インバウンド向けのサービス】
について、意見交換・情報交換を
継続させていただいています。
(※)前職時代から、悲喜を共にしてきた同氏…
長きにわたる“戦友”のお一人です。
当方より、一足早く独立され
チャイナ・ストラテジー・パートナーズ株式会社
(https://csp-japan.com/)
を設立されました。
今年(2025年)1月16日、観光庁からも
訪日外国人旅行者数が過去最高…
(3687万人…コロナ前の2019年に記録した
年間値3188万人を上回り、過去最高!!)
年間の訪日外国人旅行消費額も
旅行者数の増加に加え
円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
過去最高の8兆1395億円を記録…
との発表がなされましたが
こうしたインバウンド向け需要の取込み
あるいは外国人材を採用した後の
日本企業需要の取込み
といった、日本市場における
取組みが主題…
M氏、そして先日から
加わっていただいたS氏とは
ターゲットを
『中国を中心としたアジアメンバー』
に据えていますが
この“米国バージョン”が
できないかが、先日に続いての
打合せの趣旨ではあったのですが
先般の、彼女からの
逆提案を受けての継続協議…
米国内では、そこそこ
拡がりつつある
生活支援サービスではありますが
日本では、まだまだ…
これを機に、日本への
本格進出ができないか…というもの。
Web越しの彼女と
“膝を交え”
喧々諤々、意見交換・情報交換
させていただきました。
【会社設立に関する発起人等の責任】
会社の設立手続中に
不正な行為が行われれば
関係者は多大な迷惑を被ります。
これを防ぐため、会社法では
会社設立に関する不正行為について
罰則規定を設け
発起人や会社設立時の取締役に対し
重い責任を課しています。
【不足額填補責任】
現物出資・財産引受について
目的物の実際の価額が
定款記載の価額に比べ著しく不足する場合
発起人と設立時の取締役とが連帯して負う
その不足額を填補(穴埋め)する
責任のことです。
この責任は、検査役の調査を
受けていた場合は免責されますが
現物出資者、財産引受における
財産の譲渡人に該当する場合には
免責されません。
【任務倦怠責任】
発起人や設立時の取締役は
設立中の機関である以上
発起人や設立時の取締役が
当然負うべき注意を尽くして
設立に関する任務を行う義務があります。
したがって、この任務を怠って
損害を生じさせた場合には
会社に対して連帯で
損害賠償責任を負わなければなりません。
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編 集 後 記
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今日は
『会社設立に関わる責任』
について考えました。
明日から2回にわたり
『定款の変更』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●会社設立に関わる発起人等は
会社の財産を減少させてはならないという責任があります。
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