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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年5月15日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4163 )  2025年5月15日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主総会の決議 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 2件の内、1件は
 千葉県印西市へ…。

 先日、合意の運びとなった
 当社ビジネスパートナーM氏との
 打合せに臨みました。

 先日、晴れて合意の運びとなったのは
  【インバウンド向けのサービス】

 M氏は、前職時代から
 悲喜を共にしてきた

 長きにわたる“戦友”のお一人です。

 当方より、一足早く独立され
 株式会社チャイナ・ストラテジー・パートナーズを設立。
 (https://csp-japan.com/)

 日本企業の、中国あるいは東南アジアにおける

 ビジネスチャンスの拡大
 あるいは
 ビジネスリスクの軽減 

 といった切り口から
 ビジネスをサポートすべく

 (1)売上・利益拡大
 (2)外国人材の採用
 (3)資金調達
 (4)現地法人の設立
 (5)品質の確保
 (6)労働争議の回避

 等といったサービスを提供されておられます。

 今年(2025年)1月16日、観光庁からも

 訪日外国人旅行者数が過去最高…
 (3687万人…コロナ前の2019年に記録した
 年間値3188万人を上回り、過去最高!!)

 年間の訪日外国人旅行消費額も

 旅行者数の増加に加え
 円安などを背景に1人当たりの旅行支出が伸び
 過去最高の8兆1395億円を記録…

 との発表がなされましたが

 こうしたインバウンド向け需要の取込み

 あるいは外国人材を採用した後の
 日本企業需要の取込み

 といった、日本市場における
 取組みが主題…

 こうした市場環境をもふまえ

 先日、晴れて、約2カ月にわたる
 集中・継続した打合せが奏功し

 合意の運びとなったわけですが

 先日の合意内容をもふまえ
 それに必要となる
 契約内容や事務手続きについて

 その後の、進捗状況報告や
 確認協議を行わさせていただいた次第…

 当社作成の資料にもとづき
 一つひとつ
 共有・確認させていただきました。




 【決議内容は3種類】

 株主総会において各株主は
 原則として1株につき1個の議決権をもっています。

 株主が2個以上の議決権をもっている場合
 一部で反対し、一部で賛成するというように
 議決権を統一しないで行使することもできます。
 (議決権の不統一行使)

 株主総会での決議は多数決の原則で決められます。
 決議には、以下3種類があります。

 (1)普通決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の過半数で決議するものです。

   法律や定款で決議方法が
   定められていない事項
   (例えば役員の選任決議など)
   について決議する場合には
   普通決議によるのが原則です。

 (2)特別決議

   議決権を行使できる株主のうち
   議決権の過半数をもつ株主が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 (3)特殊決議

   特別決議よりも
   決議のための、要件が重くなっている場合です。

   議決権を行使できる株主の
   半数以上が出席し
   出席した株主の
   議決権の3分の2以上で決議するものです。

 【決議に問題があった場合】   

 株主総会の決議に関する訴訟は
 (1)株主総会決議不存在確認の訴え
 (2)株主総会決議無効確認の訴え
 (3)株主総会決議取消の訴え
 の3種類が用意されています。

 (1)株主総会決議不存在確認の訴え

   『不存在』とあるように
   株主総会決議が存在していなかったのに
   さも株主総会決議があったかのような
   外観が作られている場合に提起されます。

 (2)株主総会決議無効確認の訴え

   株主総会決議が
   法令違反であるような場合に
   提起されます。

 (3)株主総会決議取消の訴え

   3種類の訴えの中で
   比較的問題の程度が軽い場合に利用するのが
   取消の訴えです。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『株主総会の決議』
 について考えました。

 明日は
  『計算書類の承認と総会後の事務』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会の決議には
  (1)普通決議
  (2)特別決議
  (3)特殊決議
  の3種類があります。

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