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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年11月15日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3616 )  2023年11月15日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社分割の手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
 午前中に、Web会議を2件。

 その後、移動して、リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、さいたま市内に戻り
 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 が主催する
  【インドの第3000地区との
   グローバル補助金プロジェクト検討会議】
 に出席しました。

  『世の中を良くする』
 国際的なロータリー活動の資金として集まった
 同地区内ロータリアンからの寄付は

 同地区ロータリー財団部門
 補助金・VTT委員会によって
 効果的な配分が決定されますが
 
 その配分は
  『補助金(地区補助金・グローバル補助金)』
 といった形で行われます。

 その内、このグローバル補助金を使って
 プロジェクトを策定しようとするのが、昨日の会議趣旨…

 同財団メンバーを中心に
 当該プロジェクトに関する目的を共有した上で

 喧々諤々、意見交換を重ねました。
 



 【まずは、契約書・計画書の作成】

 会社分割を行うためには
  吸収分割の場合
   『会社分割契約書』
  新設分割の場合
   『会社分割計画書』
 を作成する必要があります。

 合併契約書と同じくこれらには
 必ず記載しなければならない事項が
 会社法で決められています。

 【取締役会や株主総会の承認を得る】

 会社分割を行う場合
 吸収分割であっても、新設分割であっても
 会社分割を承認する取締役会決議や
 株主総会決議を経ることが必要です。
 (終了後、それぞれの議事録を作成します)

 【総会決議などの手続き】

 分割会社、承継会社とも
 会社分割の効力が発生する前日までに
 株主総会の特別決議による承認を受けます。

 株主総会の開催にあたっては
 それらに関する資料を
 一定期間は、会社の本店に置き
 株主や債権者が閲覧できるように
 しておかなければなりません。

 株主総会決議に反対する株主は
 保有する株式を、会社に対して買い取るよう
 請求できます。

 また会社分割では、債権者保護も必要です。

 会社分割によって不利益を被る
 おそれのある債権者は
 異議を申し立てることができます。
 (最低1カ月の異議申立期間を設定します)

 さらに会社分割では
 従業員も承継の対象になります。
 
 会社には、転籍などの書面の通知・交付などが
 義務付けられているほか
 従業員には、会社に対して分割への
 異議を申し立てる権利が与えられています。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『会社分割の手続き』
 について考えました。

 明日は
  『会社分割における
    株主・従業員・債権者への対応』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●会社分割の手続きには
   『会社分割契約書の作成(吸収分割の場合)』
   『会社分割計画書の作成(新設分割の場合)』
  があります。

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          事業承継 ことはじめ

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