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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年7月25日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3503 )  2023年7月25日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 公開会社 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。
 その後、移動してリアルな打合せを2件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、同じ さいたま市内を移動し

 当方の所属する
 国際ロータリー第2770地区(埼玉県の南東エリア)
 ロータリー財団部門主催の全体会議に出席。

 国際ロータリーでは、その年度を
 7月~次年6月までとして

 全世界で一斉に、体制が変わります。

 この皮切りとなるのが、全世界500を超える
 各地区の、次年度(2023年7月~2024年6月)
 ガバナー(地区の総括責任者)を集めて行われる
 国際ロータリー主催の国際協議会…

 毎年1月~2月初旬、米国はフロリダ州にて行われます。

 ここでは、次年度の国際ロータリー会長から
 次年度のテーマや方針が発表され

 それに基づいた分科会や全体会など
 一週間にわたって議論が展開されます。

 こうした国際協議会をふまえて行われるのが
  地区協議会…
  会長エレクト研修…
  地区チーム研修セミナー… 

 各会合の中で、国際協議会における
 次年度国際ロータリーテーマや方針に則っての
 当地区活動方針や運営方針が

 次年度ガバナーから発表されました。

 昨日は、こうした
 年度前の取組みを行ってきた上での

 同部門としての、実質的な
  『進水式』
 です。

 当方は、当地区に10ある部門の内の1つ、同部門にて
 財団奨学・平和フェロー・学友委員長を務めます。

 (1)地区在籍ロータリアンからの寄付を原資とする
    補助金を使っての
    財団奨学生の募集・選抜・研修・派遣
    受入れクラブおよびカウンセラーの発掘

 (2)ロータリー平和フェローの学生と
    カウンセラーの支援を推進

 (3)そして、これらを終了し
    地区ロータリー財団の学友となられた方の管理

 の3つの役割を主幹するのが当委員会…

 当方も、次年度は、地区ロータリー財団部門で
 5年目…中堅にあたる立場になります。

 部門委員長からの活動方針説明を受け
 各々6つの委員会から、各委員長が
 
 活動方針や具体的な活動内容にふれ
 その後、質疑応答、議論に突入(!)しました(笑)。




 【公開会社の特徴とは?】
 
 すべての株式について譲渡制限がないか
 または、一部の株式についてだけ
 譲渡制限がある株式会社を『公開会社』といいます。

 一般的に、公開会社とは
 上場会社(証券取引所に株式を上場している会社)
 のことを意味しますが、厳密には異なります。
  ☆公開会社
    株式譲渡制限のない会社
  ☆上場会社
    証券取引所に株式を上場している会社

 公開会社には、以下のように
 『経営の適正化』の要請が強いといった
 特徴があります。
 (1)株主が入れ替わることを予定している
 (2)大規模会社であることが多い
 (3)誰もが安心して株主になることができる

 【授権資本制度とは何か?】

 会社が発行する予定の株式総数(発行可能株式総数)
 を定めておき、その範囲内で
 経営者が、資金調達の必要に応じて自由に
 新株を発行することができるという制度のことを
 『授権資本制度』といいます。

 ただ新株の発行は
 既存株主の持株比率を下げることもありますし
 株価の低下をもたらすこともあります。

 そのため定款で、発行可能株式総数を定め
 一定の枠内で
 新株の発行を認めることにしています。

 具体的には、公開会社の場合
 会社設立時に発行する株式総数が
 発行可能な株式総数の
 4分の1以上でなければならない
 という歯止めがかけられています。
 (非公開会社の場合には
 4分の1を下回っても構いません)

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           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は、『公開会社』について考えました。

 明日は、逆の立場から
  『非公開会社』
 について考えます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●公開会社は、株式譲渡制限のない会社
   上場会社は、証券取引所に上場している会社のことです。

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          事業承継 ことはじめ

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