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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4583 ) 2026年7月9日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株主の権利と義務 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を2件。
その後、移動して
リアルな打合せを1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 2件の内 1件は
株式会社LegalOn Technologies 様
(https://legalontech.jp/)
ご主催のウェビナー(※1)
【世界情勢の変動に備える!
事業会社のための英文契約レビューと交渉術 】
に出席。
(※1)ウェビナー(Webinar)
ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
組み合わせた造語。
同社様は、2017年4月の設立。
東京は、渋谷区桜丘町に本社を構え
法務、コーポレート業務に
関するAIサービスの企画・開発
を行っておられます。
企業活動が国境を越えることが
日常となった今
あらゆる企業において、十分な
準備がないまま
英文契約の対応を迫られる
ケースが増加しています。
海外取引先とのビジネスを
安全かつスムーズに進めるためには
英文契約の適切なレビューと
昨今の世界情勢を踏まえた
グローバルリスクへの
最新の契約対策が欠かせません。
昨日の講師は、法律事務所ZeLo(※2)
所属弁護士である、野村 諭 氏。
英文契約書レビューにおいて
見落としがちな重要条項や
受諾・譲歩案の
ポイントに関する解説に加え
昨今の世界情勢の変動に伴う
企業が備えておくべき
最新のリスク対策や
取引上の留意点についても
分かりやすく紹介いただきました。
(※2)法律事務所ZeLo
企業法務に特化した法律事務所。
2017年、設立。
M&A、IPO、紛争解決、知的財産
AI・Web3など先端分野まで幅広く支援。
【株主の権利とは?】
株主は、株式会社の社員として
会社に対し、さまざまな権利(株主権)を持ちます。
株主権は、法律で規定されることが多いのですが
定款により認められるものもあります。
(1)自益権と共益権
自益権とは、株主が会社から経済的利益を
受けることを目的とする権利です。
剰余金配当請求権や残余財産分配請求権
株式買取請求権などがあります。
また共益権とは、株主が
会社の経営に参加することを目的とする
権利です。
株主総会の議決権が代表的ですが
取締役などの違法行為に対する
差止請求権などの監督是正権もあります。
(2)単独株主権と少数株主権
単独株主権とは
1株しかもたない株主でも行使できる
権利のことです。
また少数株主権とは
総株主の議決権の一定割合以上
または一定数以上の株式を持つ株主だけが
行使できる権利のことです。
【株主の義務とは?】
株主に課せられている義務は
株式の購入代金についての支払義務だけです。
株式会社における株主の責任は
購入した株式の引受価額を限度とする
有限責任とされているため
株主が、会社債務の支払義務や
追加の出資義務を負うことはありません。
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編 集 後 記
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今日は
『株主の権利と義務』
について考えました。
明日は
『株主平等原則と種類株式』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●株主は、会社に対して、さまざまな権利を持っています。
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