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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4518 ) 2026年5月5日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 合名会社・合資会社 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、さいたま市へ…(笑)。
Web会議を1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は
かつて当社が、買収支援
させていただいた
学習支援事業者様との打合せ。
米国は、ノースカロライナ州に
本社を構える
女性代表者様との間で
かねてより温めてきた事業が
いよいよ最終局面を迎え
近々、モニター募集を
かけようとするところまで
ようやく(笑)辿り着いたことを受け
先日(5月2日)
最終調整させて頂きましたが
併行して、調整協議を進めてきた
当該の学習支援事業者様とも
大詰めの調整を行うべく
昨日、設定させていただいた次第です。
米国内では、そこそこ
拡がりつつある
当該事業(学習支援サービス)
ではありますが
日本では、まだまだ…
これを機に、日本への
本格進出ができないかという
彼女からの逆提案を受け
議論を継続・深掘り
させて頂いてきましたが
それには、当該 学習支援事業者様
御協力が不可欠と
やはり、これまで
併行して議論させて頂きました。
現在の状況…モニター募集…を
あらためて共有させて頂きながら
特に、今回の募集によって
『反応』
を頂いた以降の
私たちの動きについて
最終調整させていただきました。
【合名会社・合資会社】
合名会社・合資会社は、どちらも
親子・親戚・友人など人的に
信頼関係の深い少数の人々が共同して
事業を営む時に採用されてきた会社形態です。
合名会社は無限責任社員のみ
合資会社は無限責任社員と有限責任社員の
両方からなっています。
『無限責任』とは
会社が負っている債務について
社員が、その個人財産で
限度なしに責任を負うということを意味します。
一方、『有限責任』とは
自己の出資価額の限度で、会社の債務について
責任を負うということを意味します。
合名会社・合資会社では
定款によって
社員の出資に関する事項が確定されます。
無限責任を負う社員がいることから
会社財産を確保する重要性が少なく
設立段階で、出資が履行されていることは
求められません。
また無限責任社員の場合
金銭による出資のほか
労務・信用出資も認められています。
会社の経営については
社員(会社に出資する者)全員が
業務執行権をもつのが原則ですが
定款で、一部の社員だけが
業務執行権をもつものと
定めることもできます。
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編 集 後 記
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今日は
『合名会社・合資会社』
について考えました。
明日は、持分会社の『もう1つの顔』
『合同会社』
について、さらに掘り下げたいと思います。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●持分会社では、社員(会社に出資する者)自身が
経営に関与することが想定されています。
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