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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4543 ) 2026年5月30日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 退職慰労金 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝サンで、Web会議を1件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その後、埼玉県川口市へ…
当方の所属する埼玉県倫理法人会
(https://www.rinri-saitama.org/)
の同じ配下組織の扱いとなる
川口市倫理法人会の
倫理経営講演会に出席しました。
1980年(昭和55年)にスタートした倫理法人会は
実行によって直ちに正しさが証明できる
『純粋倫理(くらしみち)』
を基底に
経営者の自己革新をはかり
心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ
共尊共生の精神に則った、健全な繁栄を実現し
地域社会の発展と
美しい世界づくりに貢献することを
目的とした団体…
現在は、全国720カ所以上の拠点にて
『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
をスローガンに
純粋倫理に根ざした倫理経営を学び
実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。
その倫理法人会の、主たる活動は
『モーニングセミナー』
経営者の成功の鍵は朝にある…
全国720ヵ所以上の会場で
毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。
参加者は朝型の生活習慣を身につけながら
純粋倫理の学びと
各界で活躍する講師の体験談などを通して
企業を、健全な繁栄へと導く
倫理経営について学び
会員間の交流により
経営者にとって大切な気づきを得ています。
この
『モーニングセミナー』
と併せ、中軸の活動となっているのが
『倫理経営講演会』
年に1回、テーマ設定の上、行われています。
今年のテーマは
『企業は人なり
~経営者が変われば会社は変わる~』
従来にも増して、先の見えない状況の中での
事業のかじ取りは
一層厳しいものとなっています。
企業はあらゆる力を結集して
この荒波を乗り越えていかなければなりません。
求められるのは
トップの人間力を土台とした
経営力…
昨日の講師は、一般社団法人 倫理研究所
(https://www.rinri-jpn.or.jp/)
法人局 名誉法人アドバイザーの
朝倉幹雄 氏。
氏は、北海道札幌市に本社を構える
SOC株式会社(https://www.socnet.jp/)
にて、代表取締役会長を務めておられる
現役の経営者でもあられます。
魅力的な企業経営者は、明るく、純情
行動が早く、真摯である。
何より大切なのは、日々の心がけであり
小さな
『よきこと』
を積む実践である。
相手の心に響く、明るい挨拶でも
『気づいたら、すぐする』
という、ほんの日常の、ささやかな行為でも
3年、5年と続けていけば
驚くべき威力を発揮し
経営者としての資質が高まる…
『小さなことを積み上げる
ことによって成せる業の大きさ』
について、熱弁をふるっていただきました!!
【退職慰労金は報酬ではない】
退職慰労金は、退職の際
取締役などに支払われる金銭で
これまでの職務への慰労の意味を持ちます。
退職慰労金は、社会一般の用語では
『報酬』ではありません。
取締役の報酬は、その総額を
株主総会で決めれば良いということになっています。
しかし退職慰労金の場合
『総額』といってみたところで
受け取る対象者が
何人もいるわけではありませんので
具体的金額が明らかになってしまう
場合もあります。
取締役にもプライバシーはありますので
ここまではっきりと示すことを避けるため
実際の株主総会では
『退任した取締役に、当社の
役員慰労金規程に従って相当額を支払う』
と決議することが多いようです。
ただ、このような決議をするには
退職慰労金の具体的金額の算定基準が
規程などで、はっきりと決まっている必要があり
かつ株主が、それを閲覧できる
状態になっていなければなりません。
【取締役と従業員との退職金支払いの相違】
従業員の場合、退職金や賞与の支払基準が
就業規則などで定まっていれば
会社が倒産しない限り支払ってもらえます。
しかし取締役の退職金は
いくら社長が支払うと言ったとしても
株主総会において支払う旨の
決議がなされない限り、支払われません。
(賞与についても同様です)
また従業員の給与であれば
第三者から差し押さえできる額は
給与の1/4に限られますが
取締役の報酬は
全額差し押さえられてしまうこともあります。
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編 集 後 記
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今日は
『退職慰労金』
について考えました。
明日は
『取締役の仕事』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●退職慰労金について、株主総会において
具体的な金額まで決める必要はありませんが
退職慰労金規程などとのセットで考慮する必要があります。
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