日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年10月14日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4680 )  2026年10月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会社設立に関わる責任 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、千葉県は、千葉市美浜区へ…
 CEATEC2026(※)に出かけました。

 (※) Combined Exhibition
      of Advanced Technologies

 CEATECは

  「経済発展と社会課題の解決を両立する
   『Society 5.0』
   の実現を目指し

  あらゆる産業・業種の人と技術・情報が集い
  『共創』
  によって未来を描く」

 を開催趣旨に掲げ

 毎年10月、幕張メッセ(最寄駅:JR海浜幕張駅)
 にて開催される

 国内最大級のデジタルイノベーション総合展…

  『定点観測』
 の場として、毎年、活用させて頂いています!!

 今年のテーマは

  【Transformation
    ― 企業が、産業が、そして社会が変わる ―】

 単なる最新技術の展示にとどまらず

 AIやデジタル技術を活用して

 企業経営・産業構造・社会
 そのものを変革し

 その成果を、社会実装につなげることを
 目指すというもの…

 特に、今年のキーフレーズとして
  (1)社会課題を解決する
  (2)未来をつくる
  (3)技術をきわめる
  (4)世界のトレンドを知る
  (5)次世代を応援する
 の5つを感じました。

 あらゆる産業分野のパビリオンが立ち並び
 
 欧州、ウクライナや台湾
 アラブ首長国連邦といった
 海外からの出展もあり

 加えて、多くの大学からも出展…
 (見学者も、大学生はもとより、高校生も数多く
 例年のCEATECとは、また違った様相を呈していました)

 未来に、拡がりと(世代を超えた)つながりを
 強く感じた展示…

 その中を 

  『AIによる業務変革が
    中小企業の事業承継
   M&A・会社分割の必要性をどう変えるのか』

 という視点を、特に意識しながら
 見学させていただきました。

 一方で、JR海浜幕張駅界隈は

 前職時代に、事業所があった関係で
 打合せに、足しげく通った街…

 駅からCEATEC会場までの
 往復の道のりを

 懐かしい光景を楽しみながら

 不思議な“郷愁”に包まれた
 一日となりました。

 追伸
  前職時代、非常にお世話になった
  元 事業本部長に
  偶然、お逢いしました!!




 【会社設立に関する発起人等の責任】

 会社の設立手続中に
 不正な行為が行われれば
 関係者は多大な迷惑を被ります。

 これを防ぐため、会社法では
 会社設立に関する不正行為について
 罰則規定を設け
 発起人や会社設立時の取締役に対し
 重い責任を課しています。

 【不足額填補責任】

 現物出資・財産引受について
 目的物の実際の価額が
 定款記載の価額に比べ著しく不足する場合
 発起人と設立時の取締役とが連帯して負う
 その不足額を填補(穴埋め)する
 責任のことです。

 この責任は、検査役の調査を
 受けていた場合は免責されますが
 現物出資者、財産引受における
 財産の譲渡人に該当する場合には
 免責されません。

 【任務倦怠責任】  

 発起人や設立時の取締役は
 設立中の機関である以上
 発起人や設立時の取締役が
 当然負うべき注意を尽くして
 設立に関する任務を行う義務があります。

 したがって、この任務を怠って
 損害を生じさせた場合には
 会社に対して連帯で
 損害賠償責任を負わなければなりません。

 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------

 今日は
  『会社設立に関わる責任』
 について考えました。

 明日から2回にわたり
  『定款の変更』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●会社設立に関わる発起人等は
   会社の財産を減少させてはならないという責任があります。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

Translate »