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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2025 年1月25日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4053 )  2025年1月25日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株式移転 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 朝イチで、Web会議を1件。

 その後、移動して
 リアルな打合せを2件。
 
 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
  『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
  『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
 ニューヨーク事務所様ご主催の
  【第117回米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
 に出席。

 (※1)独立行政法人日本貿易振興機構
    (Japan External Trade Organization)
   は、東京都港区赤坂に本部を構える
   経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
    2003年(平成15年)10月1日設立。

    日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
   地域に関する研究を幅広く実施している。

 (※2)ウェビナー(Webinar)
    は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
    組み合わせた造語。

 『IPG』
 とは、International Patent Groupの略で

 海外における日系企業の、知財活動の支援と
 地域や国家の機関との連携強化を目的に
 ジェトロ配下に設立されたグループ。

 現在、全世界に、8グループ設立されています。

 昨日の
  『米国IPG』
 は、米国における
 横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
 連携強化を目的に設立されました。 

 昨日のテーマは
  【トランプ政権下における知財戦略の展望
     ~営業秘密と競業避止~】

 新トランプ政権の貿易政策がもたらす税関や
 ITC(米国国際貿易委員会)での取締り強化

 Non-Compete条項(※3)を原則禁止とする
 FTC(※4)規則の有効性に関する
 近年の議論をふまえながら

  『最適解』
 と目される知財戦略の展望について
 
 Smith, Gambrell & Russell, LLP(※5)
 の所属弁護士である3氏

 (1)小島 清顕 氏
 (2)山崎 真司 氏
 (3)Michael J. Riesen 氏
 から、詳細に解説いただきました。

 (※3)競業避止条項、のこと。
     雇用者が、従業員の競業について
    雇用期間中やその後の一定期間
    制限する ことを規定する。
 
 (※4)Federal Trade Commission(連邦取引委員会)。
     米国における、公正な取引を監督・監視する
   連邦政府の機関。
     商業活動に関わる不公正な競争手段と
   商業活動に関わる
   不公正または欺瞞的な行為慣行を
   人・団体・または法人が行わないようにするための
   権限と責務を与えられている。
  
 (※5)1893 年、弁護士業務を開始。
    以来、米国有数の総合ビジネス事務所を築く
   というビジョンを追求されてこられました。
    現在、米国、英国、独国、伊国に
   オフィスを構え、世界中の企業顧問や企業に
   サービスを提供されておられます。




 【株式移転とは?】

 『株式移転』は、株式交換と同様
 100%子会社を作るための制度です。

 株式移転は、新設した会社が
 完全親会社になる点で
 既存の会社が完全親会社となる株式交換とは異なります。

 完全子会社の株式を保有するだけで
 実業は行わない
 純粋持ち株会社の制度を導入する際に使われます。
 
 株式移転のメリットは、以下3つが考えられます。

 (1)グループ企業を統括する
    純粋持ち株会社を作りやすい
 (2)企業風土の違う会社同士でも緊密に連携できる
 (3)統合・再編の準備段階に活用できる

 【株式移転の手続きの流れは?】

 株式移転の手続きの流れは、以下の通りです。

 (1)株式移転契約の締結
 (2)事前開示
 (3)株主総会による承認
 (4)持ち株会社の設立
 (5)反対株主の株式買取請求
 (6)債権者保護手続き
 (7)登記
 (8)事後開示

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           編 集 後 記
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 今日は
  『株式移転』
 について考えました。

 明日は
  『解散』
 について見ていきます。
      
 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株式移転は、グループ企業を統括する
   純粋持株会社を作りやすい点がメリットです。

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