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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3570 ) 2023年9月30日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 代表訴訟 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を1件。
その前後は、移動して、リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
打合せ後は、同じ さいたま市内を移動し
前職時代の、かつての“戦友”メンバーとの
懇親会に出掛けました。
11年前、中小企業向け事業支援を志し
前職を辞して、当社を立ち上げた
当方ではありますが
その前は、あるメーカーの企画部門勤務。
企業単体の予算策定・管理、決算
はてはグループ企業との調整役に至るまで
『総合商社』
として、法律に抵触しない範囲では(笑)
ほぼ、あらゆる業務を担当させていただきました。
昨日のメンバーは、そうした当方の
企画部門時代に、苦楽を共にした“戦友”…
今は、グループ企業の役員として
活躍されている彼らの話なども伺いながら
お互いの現状に関する情報交換から
昨日の懇親会は始まりました。
彼らとは、6カ月前に
およそ3年ぶりに再会して以来…
その際は
「今度は、懐かしの古巣
新橋界隈で、一杯やるか」
といった話も出ていたのですが
奇しくも、皆、さいたま市在住ということもあって
さいたま市内での懇親会に落ち着いた次第…(笑)
彼らと話していると
不思議と、時間が一気に遡ります。
当時、楽しいこと、嬉しいことは
余りなかったように感じますが
それでも、彼らと共に
死に物狂いで格闘しながら
『企業の明日』
を見い出し、切り拓いてきた日々が
ふと、懐かしく想い出されました。
今も、昔も、結構がんばってきたな…
ふと、自分を褒めてやりたい(笑)
感情にかられた、昨日の懇親会となりました。
【株主代表訴訟とは?】
株主代表訴訟とは、個々の株主が
会社に代わって取締役らの責任を追及する訴えです。
(会社法では、責任追及等の訴えという名称で規定
されています)
取締役による権限濫用や違法行為というのは
会社にとっても望ましいものではないので
他の取締役が、責任を追及できれば
それに越したことはありません。
しかしながら、同じ仲間同士である取締役に
適正な責任追及を求めることは難しいのが実態です。
そこで会社法では、株主の利益を守る方法として
株主に、取締役の責任を追及する手段が
認められています。
【訴え提起の要件】
株主から責任追及等の訴えが提起されるのは
以下の要件を満たした場合です。
(1)取締役の違法行為
(2)訴えを提起できる株主
原則として、6カ月前から引続き、株式を
持っている株主
(3)会社への責任追及の請求
(4)不正な利益・加害の目的がないこと
【株主代表訴訟における早期の和解方法と条件】
株主代表訴訟であっても和解はできます。
和解とは、紛争の当事者が、お互いの主張を
譲歩し合って、紛争を決着させることです。
株主代表訴訟で和解すると、取締役の
責任追及の一部ができなくなるというデメリットが
ありますが、その反面で
訴訟を早期に解決することができるという
メリットがあります。
訴訟をむやみに長引かせるのは
株主にとっても不利益なので、早期解決を図るために
実際の株主代表訴訟での和解は
取締役の責任を軽減したり
免除する結果になるのが通常です。
なお和解にあたっては
株主全員の承諾を得る必要はありません。
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編 集 後 記
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今日は
『代表訴訟』
について考えました。
明日は
『取締役に課せられる罰則』
のついて見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
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本日のポイント
●代表訴訟とは、株主が
会社に代わって取締役の責任を追及する訴えです。
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