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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年5月23日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3440 )  2023年5月23日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 株主総会の開催手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となったとは言え、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その後、東京は千代田区神田へ…

 当方の所属する日本経営管理協会(※)の
 大先輩で、同協会理事長まで務められた
 公認会計士のKさんのオフィスにお邪魔しました。

 昨日のテーマは
  『業績低迷企業の経営改善』
 
 Kさんの顧問企業様からお声がけいただいた
 埼玉県内の、金属加工事業者様が “主人公”です。
 
 同事業者様の設立は、1970年(昭和45年)…

 創業以来、蓄積されたノウハウを活かし
 小型筐体から大型筐体の加工
 精密板金加工まで、迅速に対応する
 
 ことを、内外に発信しながら
 地域密着で、ビジネス展開されてきました。

 ただ、ここにきての原材料費高騰や
 運送コストの上昇などの、外部環境変化に
 うまく順応できず

 大幅な業績低下の憂き目を
 見ることになってしまったとのこと…

 さらには、ここにきての
 いわゆる、『ゼロゼロ融資』の返済を受け

 顧問企業様経由で、Kさん
 ひいては当社に、ご相談があったものです。

 ただ、当該事業者様、たとえ
 目の前の経営状況は厳しくとも

 50年以上にわたり、一定の評価を得ている
 ということは、当該事業者様にしか出せない
  『強み』
 が、必ずあるはず…

 こうした仮説を念頭に置き、まずは現状把握と
 Kさんから、当該事業者様の状況を伺うことから
 打合せを開始させていただきました。

 (※)昭和30年(1955年)、企業の経営者、会計人
   経営コンサルタントなどの研究母体として
   日本経営管理士会が設立され

    その後、昭和40年(1965年)
   日本経営管理協会と改称し、平成21年(2009年)4月
   一般社団法人に移行。

    当協会は、公益社団法人全日本能率連盟の正会員であり
   常任理事団体。

    社会や企業等の要請にスピーディーに対応するために
   各分野の専門家がプロジェクトチームを編成して問題解決に臨みます。

    発足以来、経営管理の理論と技法の研究
   経営コンサルタントの育成と資格の付与
   企業の経営診断・指導及び教育訓練などの事業を実施すると共に
   情報の提供や研究成果の公表などの
   出版事業も積極的に行いつつ、発展してきました。




 【株主総会の招集】

 株主総会の招集を決めるのは、取締役会です。

 株主総会の招集通知は
 書面か電磁的方法(電子メールなどによるもの。
 本方法による通知には、それぞれの株主の承諾が必要)
 で、株主総会開催日の原則として1週間前まで
 (公開会社の場合には2週間前まで)
 には発送しなければなりません。

 招集通知には、計算書類や事業報告などを添付した上で
 株主総会の目的事項を記載しなければなりません。
 
 なお招集通知を発送する時点で
 (1)監査役による計算書類・事業報告書の監査
 (2)監査報告の取締役会への提出
 (3)計算書類・事業報告書の取締役会による承認
 が終了していることは言うまでもありません。

 【開催のスケジュール】 

 株主総会を開催する際には
 事前に、運営方針を決めておくことが重要です。
 
 時代の要請にしたがい
 積極的に情報を開示する姿勢を見せることが
 株主との信頼関係を深めるポイントとなります。

 臨時株主総会の場合には
 その決議が必要となる日から遡って
 法的に必要な期間を守って
 スケジュールを立てることになります。

 一方、定時株主総会の場合には
 事業年度末日を基準日として
 3カ月以内には開催する必要があります。
     
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           編 集 後 記
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 今日は
  『株主総会の開催手続き』
 について考えました。

 明日は
  『株主総会開催に向けた事前準備』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●株主総会の開催手続きにおいては、法令や定款を遵守し
   開かれた株主総会となるよう配慮する必要があります。

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          事業承継 ことはじめ

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