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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2023年3月6日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.3362 )  2023年3月6日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 法人格の否認 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、今週実施予定の
 打合せプレゼン資料作成を行いました。

 内容そのものは、これまでも
 打合せを行ってきたものですので 
 一から行なう…というわけではないのですが

 内容検討も、参照すべきは参照し
 独自に創り込みべきは創り込みました。 
 
 いずれも、これまでの打合せ内容を
 鳥瞰俯瞰しながら

 今回の打合せにて
 ご決裁いただきたい事項を明らかにします。

 その、ご決裁いただきたい事項に向け
 これまでの打合せでの議論経緯を振り返り

 1つの選択肢ではなく
 複数の選択肢からご決裁いただくように努め

 それぞれに選択肢における
 メリット・デメリットを挙げ

 比較いただけるように工夫しました。

 途中、気分転換も兼ね

 家内のショッピングにも付き合いながら
 しばしリラックス…

 ご案内の通り、昨年からの
 新型コロナウイルス感染拡大に

 なかなか歯止めがかけられない状況が
 継続していましたが…

 今年(2022年)1月に発令された
 まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
 全都道府県で解除されました。
 (一方で、解除後も、継続した
 感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)

 そうかと言って、新型コロナウイルス感染が
 終息したわけではありません…

 実際、東京では新たに705人の、そして全国では
 8,731人の、新型コロナウイルス感染が確認されています。

 こうした状況の中、さいたま市内の
 我が家最寄りのショッピングモールでは
 入口での、入場制限こそありませんでしたが
  ●出入口における
    手やショッピングケース・カートの消毒
  ●ソーシャルディスタンスの徹底
  ●レジでは、飛沫防止用のシールド設置
 などは変わらず継続…

 飲食業のテナントショップも
 テーブルを離し、椅子も対面にならないよう
 (ちょうど教室形式のように)すべて同じ方向を
 向かせるなど、新型コロナウイルス感染拡大の
 状況の深刻さを、あらためて思い知らされました。

 そうしたことを考えながらも、一方で 

 資料への“肉付け”内容候補は他にないか…

 説明の順番を入れ替え
 構成そのものを変えた方が良いのでは…

 と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。

 オフィスに戻り、いま一度
 構成も含めた見直しを行った上で

 “肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
 一気に資料化…
 
 最近の週末の過ごし方で
 やや多いパターンとなってしまいましたが
 資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)

 



 【会社の法人格を否定する】

 『法人格』は、権利義務の統一的帰属点を
 創設する法技術です。

 法人格というベールをかぶせることによって
 会社と株主とを分離することができます。

 この際、特定の事案について
 第三者を保護するために
 法人格の機能を否定し
 会社と株主(個人)を法律上同一視しようとする
 理論が提唱されました(法人格否認の法理)。

 【法人格の独立性】

 法人格の法理というのは
 特定の場合に
 会社の法人格と個人を同一視するので
 逆に言えば、本来
 会社は、個人とは独立した法人格を
 もっていることを意味します。

 ここでいう会社の法人格の独立性には
 2つの意味があります。

 1つは
 『会社の、対外的活動から生じた
   権利義務は、法人である会社に帰属する』
 ということです。

 つまり、会社債権者の有する債権は会社に帰属し
 会社が債務を負うのであって
 株主は債権者に対して債務を負わない
 ということです。

 もう1つは
 『会社の機関がした行為の効果は
   会社に帰属し、株主は会社債権者に
   債務を負わないが
   会社も、株主個人がした行為について
   株主の債権者に対して債務を負わない』
 ということです。

 法人格否認の法理は
 法人と個人を分離するという原則を排除するもので
 有限責任を排除するものと考えられます。

 法人格否認の法理を適用することで
 例えば、会社差し押さえ等の責任逃れをするため
 新たに会社設立することでの株主の有限責任を排除し
 会社債務について、当該株主を
 無限責任社員と同一視することができます。
     
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           編 集 後 記
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 今日は『法人格の否認』について考えました。

 明日は、支配・従属関係を考慮した取扱い
 『親会社と子会社の関係』
 について考えます。
   
 次回も、ぜひご期待ください!! 

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●特定の事案について
  第三者を保護するために、法人格を否定します。

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          事業承継 ことはじめ

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