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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.3356 ) 2023年2月28日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 株式会社の機関設計 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
Web会議を3件。
新型コロナウイルス感染拡大が
いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
その内 1件は、千葉県流山市に本社を擁する
ある金属加工事業者様との
事業承継に関する集中検討会に臨みました。
(先日に続いての、2回目の検討会となります)
昭和45年(1970年)の設立以来
現代表者様で4代目を数える同事業者様…
ある分野での加工技術を基に
国内はもとより、海外でも高い評価を受け
海外での売上高は
国内の3倍になろうかというほど…
ただ、残念ながら
2人のお子様はいらっしゃるものの
各々が、すでにそれぞれの『人生』を
歩んでいらっしゃるとのことで
(昨今の、事業承継に関する3つの課題
『子どもが継がない』
『子どもが継げない』
『子どもがいない』
の内、昨今、大きな比率を占める
『子どもが継がない』
のケースでした…)
いわゆる
『第三者承継(M&A)』
を想定しながら、現状分析の深掘りを行い
これまで、今後の進め方、留意点などについて
意見交換、情報交換を行なわせていただきました。
こうした、これまでの経緯の中で
ここでは詳細をお話できないのですが(汗)
本件に関し、米国の、ある事業者様との
交渉が急浮上…
最近では、米国との交渉状況を
逐次、情報として入れて頂きながら
次の交渉方針を確認し
進めていただいてきました。
(直接、交渉の場に臨むのは、もう少し待って欲しい
とのご要請を受け、目下、『後方支援』の形で
行わせて頂いているところです(笑))
先日、そして昨日も、その一環…
現状を、いま一度、整理した上で
当該事業者様としての思い、ご希望を再確認
それに則り、複数の、次なる交渉パターンを
挙げさせていただいた上で
各々のメリット・デメリットを比較検討しながら
『次なる一手』
を見出しました。
【機関とは?】
会社の行為や意思決定をする人や組織を
会社の『機関』といいます。
会社法上、株式会社の機関として
規定が置かれているのは
(1)株主総会
(2)取締役(会)
(3)代表取締役・執行役
(4)監査役(会)
(5)委員会
(6)会計監査人
(7)会計参与
です。
会社法の機関に関する規定の特徴は
会社の規模や性質
☆大会社か、それ以外の会社か
☆公開会社か、非公開会社か
に応じて
機関の設置を義務づけるか否かを
決めていることです。
取締役、監査役、会計参与は
会社法上、役員として扱われます。
【設置が必要な機関と機関設計のパターン】
会社法上、すべての株式会社には
株主総会と取締役を置くことが
義務づけられています。
その他については、会社規模に応じて
機関設計を行うことになります。
一般に、大規模な会社や公開会社の方が
設置を義務づけられる機関が増えます。
これは、特に
業務の適正をはかり
経営に関与していない株主や取引先などを
保護する必要が高いためです。
【委員会設置会社とは?】
委員会設置会社とは
業務執行を担う執行役と3つの委員会
☆指名委員会
☆監査委員会
☆報酬委員会
が置かれる会社です。
3つの委員会は、まとめて
『三委員会』と呼ばれ
会社の業務執行は執行役が担当し
会社の代表は、代表執行役が担当します。
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編 集 後 記
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今日は、『株式会社の機関設計』について
考えました。
明日は、少し視点を変え
『取締役会を設置する会社』について考えます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
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本日のポイント
●株式会社の機関設計には
さまざまなパターンがあります。
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