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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年10月27日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3233 )  2022年10月27日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 変態設立事項 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 Web会議を2件。

 新型コロナウイルス感染拡大が
 いまなお続く中にあって、いまや世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 その間をぬって、同じ さいたま市内を移動し

 ある、生活サービス事業者様向け
 【事業再構築補助金】
 の申請(第8回公募)に関する打合せに臨みました。
 (10月3日(月)に公募開始…
 申請受付開始時期は調整中とのこと)
 
 【事業再構築補助金】
 とは

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
 売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
 新規事業・業種転換を支援するための補助金… 
 
 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編
 または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
 思い切った事業再構築に意欲を有する
 中小企業等の挑戦を支援することが目的です。

 今年(2022年)3月、中小企業庁より
 本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
 それによれば、その対象は
 
 (1)申請前の直近6か月間のうち
    任意の3か月の合計売上高が
    コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
    10%以上減少している中小企業等

 (2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
    金融機関と策定し
    一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

 (3)補助事業終了後、3~5年で
    付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
    または従業員1人当たり付加価値額の
    年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 とされています。

 同補助金も含め、昨今の申請は
 『電子申請』
 が主流…
 (少し前までは、申請書類一式を『レターパック』で
 郵送していましたが、世の中も変わりました…(笑))
 
 本『電子申請』は、事業者代表者様が
 行うことになっていますが

 その入力も、結構ボリュームがあり(汗)

 しかも、その場で即興で考えながら
 都度入力していくということもキビシイことから

 事前に
 【事業計画書】
 の形で、綿密に策定した上で
 『電子申請』
 に臨みべき…

 といった話を、あらためて確認させて頂きながら

 当該事業者様への
 1回目のヒアリングをさせていただきました。




 【変態設立事項とは?】

 定款の記載事項で、絶対的記載事項の他にも
 注意しなければならない事項として
 相対的記載事項である『変態設立事項』
 があります。

 変態設立事項とは『危険な約束』ともいわれ
 会社財産を危うくする定款記載事項として
 特別の手続きを要するものをいいます。

 (1)現物出資

   株式を引き受ける際
   通常は金銭を払い込みますが
   金銭以外の物をもって金銭の払込みに
   かえることができます。

   金銭にかえて
   土地や建物などを出資する場合です。

   現物出資をする場合
   出資された物が過大に評価されると
   会社の資本金が
   実際の資本金より少なくなり
   債権者(例えば、会社に融資を行った銀行など)
   に迷惑をかけることになるので
   厳格な扱いが必要とされています。

 (2)財産引受

   発起人が、会社成立後に
   会社が財産を譲り受けることを
   約束した契約です。

   現物出資と同様
   目的物の過大評価により
   会社財産を害する危険があり
   また、他の株主との
   不平等を招く危険性があるため
   厳格な扱いが必要とされています。   
 
 (3)特別の利益・報酬

   会社設立のための労務に対して発起人が
   会社から受け取る報酬や
   特別の利益です。

   会社設立の企画者である
   発起人の労に報いるため
   功労金や報酬として
   過大に金銭などが支払われれば
   会社財産を危うくすることになります。

 (4)設立費用

   発起人が
   会社設立のために支出した費用です。

   設立費用について
   発起人の自由にまかせると
   会社が不相当な負担を
   負うことになる危険があるため
   厳格な扱いが必要とされています。 

 
    
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           編 集 後 記
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 今日は『変態設立事項』について考えました。

 明日は『株式の払込みと手続き』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●変態設立事項とは
  (1)現物出資
  (2)財産引受
  (3)特別の利益・報酬
  (4)設立費用
  の4つです。

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              事業承継 ことはじめ

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