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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2022年7月29日)】

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 事業承継 - 経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!

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 事業承継 ことはじめ( No.3143 )  2022年7月29日
 
          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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     本日のエッセンス
      ~ 株主平等原則と種類株式 ~

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日の午前中は、“移動日”…

 大阪府大阪市から、埼玉県さいたま市へ
 一路、舞い戻りました(笑)。

 一昨日、当社ビジネスパートナーであり

 大阪にオフィスを構え、行政書士をも務める
 メンバーのお取り計らいにて

 大阪府行政書士会中央支部 様の
 定期研修会に出席させていただきましたが

 その後、当日ご出席の、行政書士の方々との
 懇親会まで出席させていただいたため

 そのまま、大阪市内に宿泊し
 昨日、さいたま市へ戻ることにしたものです。

 そして、帰路そのままに、ある製造事業者様との
 【事業再構築補助金】
 の申請(第7回公募)に向けた打合せに臨みました。
 (7月1日(金)に公募開始…申請受付は
 8月下旬に開始予定とのことです)
 
 【事業再構築補助金】
 とは

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
 売上が減少し、厳しい状態にある中小企業などの
 新規事業・業種転換を支援するための補助金… 
 
 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編
 または、これらの取組みを通じた規模の拡大など
 思い切った事業再構築に意欲を有する
 中小企業等の挑戦を支援することが目的です。

 今年(2022年)3月、中小企業庁より
 本補助金に関する概要や指針が発表されていますが
 それによれば、その対象は
 
 (1)申請前の直近6か月間のうち
    任意の3か月の合計売上高が
    コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して
    10%以上減少している中小企業等

 (2)事業計画を認定経営革新等支援機関や
    金融機関と策定し
    一体となって事業再構築に取り組む中小企業等

 (3)補助事業終了後、3~5年で
    付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加
    または従業員1人当たり付加価値額の
    年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成

 とされています。

 同補助金も含め、昨今の申請は
 『電子申請』
 が主流…
 (少し前までは、申請書類一式を『レターパック』で
 郵送していましたが、世の中も変わりました…(笑))
 
 本『電子申請』は、事業者代表者様が
 行うことになっていますが

 その入力も、結構ボリュームがあり(汗)

 しかも、その場で即興で考えながら
 都度入力していくということもキビシイことから

 事前に
 【事業計画書】
 の形で、綿密に策定した上で
 『電子申請』
 に臨みべき…

 といった話を
 冒頭させていただきながら

 当該
 【事業計画書】
 策定に向けた、1回目のヒアリングを
 継続させていただきました。 



 
   

 【株主平等原則】

 株主の会社に対する権利は
 すべて平等です。

 つまり各株式の内容は、原則として同一で
 その有する株式に応じて
 すべて平等に取り扱わなければなりません。
 (株主平等の原則/会社法109条)

 【会社法に規定されている種類株式】

 種類株式については
 会社法108条に規定されています。

 以下9つの事項を
 一部例外を除いて自由に
 組み合わせてつくって良いとされています。

 (1)剰余金の配当に優劣をつける
 (2)残余財産の分配に優劣をつける
 (3)議決権の制限を設ける
 (4)株式の譲渡制限を設ける
 (5)株主の要求で
    他の株式に転換できる規定をおく
 (6)会社が、一定事由の発生を理由として
    その株式を取得できる規定をおく
 (7)株主総会決議で、会社が
    ある種類のすべての株式を
    取得できる規定をおく
 (8)株式数に関わらず、株主総会決議を
    ひるがえすことができる権利をつける
 (9)対象となる株の保有者だけで
    取締役や監査役を選べる権利をつける

 【実務上、取り扱われている種類株式】 

 実務で活用されている種類株式には
 以下のようなものがあります。

 (1)普通株式
 (2)優先株式
 (3)劣後株式
 (4)混合株式
 (5)議決権制限株式
 (6)譲渡制限株式
 (7)取得請求権付株式
 (8)取得条項付株式
 (9)全部取得条項付株式
 (10)拒否権付株式
 (11)役員選任権付株式

 
       
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           編 集 後 記
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 今日は
 『株主平等原則と種類株式』
 について考えました。

 明日は
 『株主名簿』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●議決権や配当などについて
  内容の異なる株式を発行できます。

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              事業承継 ことはじめ

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     事業承継は、単に一企業だけの問題ではありません。 国の経済
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