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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年8月15日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4620 )  2026年8月15日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 合併契約 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、神奈川県川崎市へ…

 当方の所属する埼玉県倫理法人会
 (https://www.rinri-saitama.org/)
 と同じ位置付けの

 神奈川県倫理法人会
 (https://www.rinri-kanagawa.org/)
 下部組織にあたる

 川崎市南倫理法人会
 (https://rinri-kanagawa.com/eachcities/ks-minami)
  【モーニングセミナー】
 に出席しました。

 1980年(昭和55年)にスタートした倫理法人会は
 実行によって直ちに正しさが証明できる
  『純粋倫理(くらしみち)』
 を基底に

 経営者の自己革新をはかり
 心の経営をめざす人々のネットワークを拡げ
 共尊共生の精神に則った、健全な繁栄を実現し

 地域社会の発展と
 美しい世界づくりに貢献することを
 目的とした団体…

 現在は、全国720カ所以上の拠点にて
  『企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を』
 をスローガンに

 純粋倫理に根ざした倫理経営を学び
 実践し、その輪を拡げる活動に取り組んでいます。

 その倫理法人会の、主たる活動は
  『モーニングセミナー』

 経営者の成功の鍵は朝にある…

 全国720ヵ所以上の会場で
 毎週1回、早朝に開催しているセミナーです。

 参加者は朝型の生活習慣を身につけながら
 純粋倫理の学びと
 各界で活躍する講師の体験談などを通して

 企業を、健全な繁栄へと導く
 倫理経営について学び

 会員間の交流により
 経営者にとって大切な気づきを得ています。

 当会 川越市倫理法人会の
 モーニングセミナー実施は
 毎週金曜日で

 昨日の、川崎市南倫理法人会の
 実施日も、同じ金曜日…

 通常ですと、出席が叶う
 状況ではないのですが(笑)

 昨日、当会モーニングセミナーは
 お盆期間中とのことで休会…

 そのため、昨日の出席となった次第です。

 (従前より、同会メンバーからは、お誘いを
 いただいていて…
  ようやく、お応えすることができました!!)

 昨日は
  【己自身を認めて愛してあげるということ】
  【ハメス・ロドリゲス ~埋もれた天才~】
 のダブルテーマ…

 同会所属 森田朋依・小林明日美の両会員から
  『倫理経営』
 に基づいた実践報告をいただいた上で

 それに戻づいた感想披露
 意見交換などを行いました。

 その後は、朝食をも兼ねた感想シェア会…

 先程の報告に関する
 引き続いての感想披露も交え

 和やかな時間を過ごさせて頂きました。




 【当事者間でまず行うこと】

 合併交渉を行うにあたって最初にすることは
 秘密保持契約の締結です。

 これは、交渉にあたり
 重要な営業上、技術上の情報を相互に開示するため
 秘密の保持が不可欠だからです。

 【基本合意書を締結する】

 合併交渉の初期段階では
 交渉の基本方針等を定めた基本合意書が
 締結されるのが一般的です。

 この基本合意書には
 合併の目的・要旨
 不動産や金融商品などの調査(デューデリジェンス)
 合併後の状況などが定められます。

 基本合意は、お互いに
 情報が不十分な段階で締結されるため
 契約書の中に『法的拘束力がない旨』
 が明記されることが多いようです。

 【実態を把握する調査をする】

 合併後、相手企業について
 簿外の債務が発覚するなどのリスクを防止するために
 合併相手の実態を把握するための調査が不可欠です。

 この調査を『デューデリジェンス』といいます。

 デューデリジェンスでは
 会計や財務に関する調査、法務
 ビジネス全般の観点から調査が行われます。 

 【正式な交渉をする】

 正式な合併交渉を進めるか否かは
 デューデリジェンスの結果によって
 決まります。

 デューデリジェンスの結果
 大きな問題が見つからなかった場合や
 問題があるものの解決可能な場合は
 正式な合併交渉を進めます。

 ただし、何らかの問題の存在を知りながら
 合併交渉を進める場合には
 調査の範囲・方法・程度を書面に
 残しておくことが必要です。

 【合併契約書作成時の注意点】 

 会社法には、合併契約書に
 必ず記載しなければならない事項が
 定められています。
 
 (1)存続会社と消滅会社の商号と住所

 (2)存続会社が消滅会社の株主に交付する
   株式等に関する事項

 (3)存続会社が消滅会社の新株予約権者に対して
   その新株予約権に代わって交付する
   存続会社の新株予約権等に関する事項

 (4)合併の効力発生日

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           編 集 後 記
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 今日は
  『合併契約』
 について考えました。

 明日は
  『MBO』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●正式な合併交渉に入るか否かは、デューデリジェンスの結果次第です。

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