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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年8月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4619 )  2026年8月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 合併手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県春日部市へ…

 家内の実家の
  『迎え盆』
 のお墓参りに行ってきました。 

 ご案内の通り、『お盆』は
 ご先祖様の霊を迎え入れ、そして送り出すもの…

 『お盆』に合わせ、全国各地で、盆踊りや祭りが
 開催される時期でもあり、まさに
 『日本の、夏の風物詩』
 というイメージもあるのではないかと思います。

 その『お盆』…

 全国的には、8月13日~16日ですが

 多摩地区の一部を除く東京、函館、金沢の
 旧市街地では
 
 新暦盆(『七月盆』…7月13日~16日)
 として行われています。

 地域によってお盆の日程が異なる理由は

 『農耕の繁忙期とお盆が重なるのを防ぐため』
 『地方から東京に移り住む
   人が増えたことによって
  帰省との兼ね合いが生まれたため』

 など複数の理由が言われていますが
 確定されたものはないようです…(笑)

 (当方の、実家の菩提寺は、東京都荒川区
 にあるため、上記状況にしたがい
 新暦盆(『七月盆』)に則って既に終えています)

 昨日は、台風17号の影響で
 終日不安定な天気…

 青空が見えたかと思いきや

 激しい雨が降り始める
 といったような天候ではありましたが

 家内、次女と共に
 (長女は、仕事の関係で参列できず…(涙))
  
 お墓をみがき
 お榊を替え
 お線香を供え

 今年もしっかりと
 ご先祖様をお迎えすることができました。




 【どんな手続きが必要か?】

 合併の手続きには、以下7つの段階があります。

 (1)合併契約の締結
   
   存続会社と消滅会社が合併契約を締結します。
   会社法には、合併契約書に
   必ず記載しなければならない事項が
   定められています。
 
 (2)事前開示

   存続会社と消滅会社のそれぞれの本店に
   合併契約に関する資料を
   備えおく必要があります。

 (3)株主総会

   存続会社と消滅会社のそれぞれの株主総会で
   特別決議を得る必要があります。

 (4)反対株主の株式買取請求

   合併に反対する株主は
   会社に対して
   『公正な価格』で株式を買い取るように
   請求できます。

 (5)債権者保護手続き

   存続会社と消滅会社のそれぞれの
   債権者に対し
   一定の事項を官報で公告し
   かつ、知れたる債権者には
   個別に催告をしなければなりません。

 (6)登記

   吸収合併の場合は変更登記を
   新設合併の場合は設立登記を
   また、消滅会社においては解散の登記をします。

 (7)事後開示

   存続会社は、合併の効力発生後
   遅滞なく事後開示書面を作成、本店に備え置き
   株主と債権者が閲覧できるようにします。

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           編 集 後 記
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 今日は
  『合併手続き』
 について考えました。

 明日は
  『合併契約』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●合併手続きには、大きく分けて7つの段階があります。

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