日本語 English 中文
Create tomorrow

デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年6月20日)】

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4564 )  2026年6月20日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 会計参与 》

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 午後イチで、Web会議を1件。

 その前段、午前中に移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのWeb会議 1件は
 酒造事業の
 買収ご希望事業者 様との打合せ。

 当社では、かねてより
 ある酒造事業者 様の
 売却支援をさせていただいておりますが

 昨日は、その
  『カウンターパートナー』
 とも言える

 同事業の買収ご希望事業者 様との
 打合せとなった次第です。

 酒造事業を取り巻く環境は
  (1)国内市場の縮小
  (2)消費者嗜好の多様化
 が大きな特徴です。

 若年層の酒離れや人口減少により
 清酒需要は減少傾向にある一方

 海外では、日本酒人気が高まり
 輸出拡大が期待されています。

 また、クラフト酒や
 地域ブランドへの関心が高まり
 高付加価値商品の開発が重要です。

 一方で、原料米価格や
 エネルギーコスト上昇に加え
 人手不足も課題となり

 効率化や観光・体験型ビジネスとの連携が
 競争力強化の鍵となっています。

 こうしたことをもふまえての
 昨日の打合せ。

 もちろん、買収ご希望
 ということもあって

 条件に関する御意向確認は
 言うまでもありませんが

 当該事業者 様の
 経営理念(『原点』)に加え

 事業経緯
 そして、今後の方向感を伺いながら

 今回、買収を行った場合の
 シナジー効果について

 意見交換・情報交換を行い

 じっくりと、当該事業者様の
 お考えを伺わせていただきました。




 【会計参与とは?】

 会計参与とは、取締役や執行役と共同して
 計算書類などを作成し
 株主総会で説明する職務を担う者です。

 なお会計参与が担えるのは
 公認会計士、税理士に限定され
 取締役、執行役、監査役、使用人など
 他の役員との兼任はできません。

 【会計参与の任期・報酬】

 会計参与は株主総会で選任され
 任期は原則2年ですが
 定款の定めによって短縮することもできます。

 会計参与の報酬は、監査役の場合と同様
 定款に定めがなければ
 株主総会の普通決議(議決権を行使できる株主の
 議決権の過半数を有する株主が出席し
 出席した当該株主の議決権の
 過半数をもってする決議)で決定します。

 【会計参与の権限と義務】

 会計参与は、計算書類の作成を行う者ですから
 いつでも、会計帳簿を閲覧・謄写することができ
 また取締役や執行役に対して
 会計に関する報告を求めることができます。

 なお取締役会が設置されている会社の場合
 会計参与は、計算書類などの承認を行う
 取締役会に出席しなければならず
 必要な場合には意見を述べなければなりません。

 ---------------------
           編 集 後 記
 ---------------------
 
 今日は
  『会計参与』
 について考えました。

 明日は
  『会計監査人』
 について見ていきます。

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

本日のポイント

 ●会計参与を担えるのは
   公認会計士、税理士に限定され
  取締役、執行役、監査役、使用人など
   他の役員との兼任はできません。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Translate »