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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年6月18日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4562 )  2026年6月18日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 監査役 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 夕方から、Web会議を1件。

 その前段、午前中に移動して
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 神奈川県厚木市へ…

 ある運送事業者との
 事業承継に関する打合せに臨みました。

 運送業は近年、大きな構造変化に
 直面しています。

  『2024年問題』
 により、ドライバーの時間外労働が制限され
 輸送能力の低下が懸念される一方で

 EC市場の拡大により
 小口配送の需要は増加しており

 業務効率化や再配達削減が
 重要課題…

 燃料費の高騰や人手不足も
 収益を圧迫しています。

 こうした環境下にあって

 DXの導入や共同配送
 M&Aによる規模拡大などを通じて

 持続可能な
 経営体制の構築が求められています。

 こうした状況をもふまえての
 昨日の打合せ。

 役員クラスで、候補がいないこともないが
 運転や配送管理で来たメンバーばかりで
 『社長』
 として舵取りを行っていくには

 経営全般にわたっての
 教育が必要ではないかとのこと。

 まずは
  『親族外承継(従業員)』
 で考えたいが、状況によっては
  『売却(第三者承継)』
 も視野に入れておられるとのこと。

 現状を伺い、強み・弱みなどを
 議論・共有させていただいた上で

 あくまで、一般的な従業員承継について
 事例を挙げながら
 一通り説明させていただき

 意見交換・情報交換を
 継続検討させていただきました。




 【監査役の役割とは?】

 監査役とは、取締役の
 違法な行為を是正・防止するために
 取締役の職務執行を監査します。

 取締役会も、取締役の業務執行を
 監督する機関ではありますが
 同僚意識から、十分なチェックが
 できない可能性もあります。

 そこで会社法では
 監査役という監査専門機関を設け
 取締役の職務執行を監査させる
 ことにしています。

 監査役は
 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)
 においては、原則として
 必ず置かなければならない機関です。
 
 【監査役の選任・解任】

 監査役の選任は
 株主総会の普通決議で行います。

 株主総会における監査役の選任方法は
 原則として、総株主の
 議決権の過半数にあたる株式を有する
 株主が出席し
 その議決権の過半数で選任されます。

 【監査役の人数・任期】 

 監査役の定数は、一般に定款で定めます。

 監査役会設置会社の場合、監査役は
 3名以上必要とされていますが
 それ以外の会社については
 定数の定めがなく
 1名でも良いとされています。

 監査役の任期は4年です。

 監査役に就任してから
 4年以内に終了する事業年度の内
 最終のものに関する定時株主総会の
 終結の時までとされています。
 (非公開会社では、定款で
 最長10年まで伸長できます)

 【監査役の兼任は可能か?】

 監査役は、取締役会に出席する
 義務があります。

 そのため、取締役の求めがあった場合
 監査役は
 取締役会に出席して
 監査した事項について報告しなければ
 なりません。

 このため会社法では
 監査役は自社、または子会社の取締役会を
 兼任することが禁止されています。

 これは、取締役の職務が
 適正に行われているのかを持つ以上
 自分の職務を、自分が監督するという
 矛盾を防ぐためです。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『監査役』
 について考えました。

 明日は
  『監査役の権限・責任』
 について見ていきます。     

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●監査役は、取締役の職務執行を監査する専門機関です。

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