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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4552 ) 2026年6月8日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 退任の手続き 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、今週実施予定の
打合せプレゼン資料作成を行いました。
内容そのものは、これまでも
打合せを行ってきたものですので
一から行なう…というわけではないのですが
内容検討も、参照すべきは参照し
独自に創り込みべきは創り込みました。
いずれも、これまでの打合せ内容を
鳥瞰俯瞰しながら
今回の打合せにて
ご決裁いただきたい事項を明らかにします。
その、ご決裁いただきたい事項に向け
これまでの打合せでの議論経緯を振り返り
1つの選択肢ではなく
複数の選択肢からご決裁いただくように努め
それぞれに、選択肢における
メリット・デメリットを挙げ
比較いただけるように工夫しました。
途中、気分転換も兼ね
家内のショッピングにも付き合いながら
しばしリラックス…
ご案内の通り、2022年からの
新型コロナウイルス感染拡大に
なかなか歯止めがかけられない状況が
継続していましたが…
同年 1月に発令された
まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
全都道府県で解除…
(一方で、解除後も、継続した
感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)
2023年3月13日より
マスク着用が、本人判断に委ねられることになり
同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
『5類感染症』
(政府として、一律に、日常における
基本的感染対策を求めることはない)
に引き下げられることとなりました。
こうした状況の中、さいたま市内の
我が家最寄りのショッピングモールでも
ようやく、かつての
『新型コロナウイルス感染前』
の光景が戻ってきたな…という感じです。
(出入口における、手やショッピング
ケース・カートの消毒といった状況は継続
されていましたが…)
そうしたことを考えながらも、一方で
資料への“肉付け”内容候補は他にないか…
説明の順番を入れ替え
構成そのものを変えた方が良いのでは…
と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。
オフィスに戻り、いま一度
構成も含めた見直しを行った上で
“肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
一気に資料化…
最近の週末の過ごし方で
やや多いパターンとなってしまいましたが
資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)
【取締役退任の手続きは会社が行います】
取締役を退任した場合、会社(代表取締役)は
取締役が退任した旨の登記を
しなければなりません。
退任したのに登記が変更されていないと
登記されている取締役を
信用して取引に入った相手に
不測の損害を与えかねません。
また実際は退任しているのに
取締役としての責任を
追及される危険もあります。
そのため、社会に対する公示として
退任の登記が要求されています。
取締役の変更登記は
取締役退任の効力が生じてから
2週間以内に
本店所在地を管轄する法務局に
申請しなければなりません。
【取締役が就退任した場合の登記費用】
登記申請をする場合
登記申請にかかる費用について
登録免許税の納付が必要です。
本店所在地での
取締役の変更登記であれば
1件につき3万円
(資本金が1億円以下の会社については1万円)
です。
登録免許税は
収入印紙または領収証書で納めます。
通常の場合であれば
登記申請書と共に提出する収入印紙貼付台紙に
収入印紙を貼付して
納付することになります。
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編 集 後 記
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今日は
『退任の手続き』
について考えました。
明日からは、新シリーズ
『取締役会と
その他の役員をめぐる法律知識』
の1回目として
『取締役会』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●取締役が退任した場合
社会に対する公示として、退任の登記が必要です。
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