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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4527 ) 2026年5月14日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 定款の作成手続き 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)
朝イチで、Web会議を1件。
その後、移動して
リアルな打合せを2件。
Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…
当社におきましても例外ではなく、Web会議が
『顔を合わせ、額を突き合わせて』
行う打合せに変わり
徐々に『市民権』を得てきました(笑)。
もちろん、打合せを行うとなれば
その前には、資料の事前確認や
打合せシミュレーション
また終わった後には『議事メモ』の展開など
Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
『往復の移動時間がない』
といった状況は違います…
そういった意味で、昨今の時間の使い方は
目に見えて、変わってくるようになりました。
そのWeb会議 1件は
ジェトロ(日本貿易振興機構/(※1))
(https://www.jetro.go.jp/)
ニューヨーク事務所様ご主催の
【第136回 米国IPGセミナー(ウェビナー(※2))】
に出席。
(※1)独立行政法人日本貿易振興機構
(Japan External Trade Organization)
は、東京都港区赤坂に本部を構える
経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人。
2003年(平成15年)10月1日設立。
日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国や
地域に関する研究を幅広く実施している。
(※2)ウェビナー(Webinar)
は、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を
組み合わせた造語。
『IPG』
とは、International Patent Groupの略で
海外における日系企業の、知財活動の支援と
地域や国家の機関との連携強化を目的に
ジェトロ配下に設立されたグループ。
現在、全世界に、8グループ設立されています。
昨日の
『米国IPG』
は、米国における
横断的な知財活動の支援と米国政府機関等との
連携強化を目的に設立されました。
昨日のテーマは
【Latest developments and strategies
for post-grant validity challenges in the USPTO(※3)】
(米国特許商標庁における
特許付与後の有効性争訟の最新動向と実務戦略)
講師は、Perkins Coie LLP(※4)の所属弁護士である
(1)Moeka Takagi 氏
(2)Gene Lee 氏
(3)Matthew Moffa 氏
の3氏。
(※3)USPTO(United States Patent and Trademark Office)
米国連邦政府の商務省に属する機関の一つ。
特許及び商標の権利付与を所掌する。
(※4)Perkins Coie LLP
1912年設立の米国有数の国際法律事務所。
本社は、米国ワシントン州シアトル。
知的財産、テクノロジー、ライフサイエンス、訴訟分野に
強みを持ち、多くの企業に
高度なリーガルサービスを提供。
講義全体として、米国特許商標庁(USPTO)における
(1)特許付与後レビュー(PGR)
(2)当事者系レビュー(IPR)
(3)再審査手続
など、近年重要性を増している
ポストグラント手続の最新動向と
実務対応について解説いただきました。
AI、ライフサイエンス、半導体分野を含む
最新事例を踏まえながら
特許の有効性を巡る
攻防における戦略的活用法を御紹介…
請求人・特許権者双方の視点から
無効理由の構築、クレーム解釈、専門家証拠の活用
並行訴訟との関係、PTAB審理の実務対応など
実務家が押さえるべきポイントを
具体的に解説いただきました。
【定款の認証とはどんなものか】
株式会社の設立手続において
定款の作成は、最も重要な作業です。
定款が作成されたら
発起人が、それに署名または
記名押印(電子定款の場合は電子署名)
をします。
次に、法務局(登記所)で
会社設立の登記をしなければなりませんが
申請の際に、定款を添付します。
【定款認証のための手続き】
定款の認証は公証人が行いますから
公証役場(公証業務を行う役所のこと)
へ行って、認証を依頼する必要があります。
公証人は、定款の認証の他
公正証書を作成したり
確定日付の付与を行ったりする
権限をもっています。
なお定款認証のための
公証人の手数料は5万円です。
また定款の原本自体に、4万円の収入印紙を
貼付することになっています。
(この4万円の収入印紙は
電子定款利用の場合、必要ありません)
【本店と支店に備え置く】
会社は定款を
本店(本社)と支店に
備え置かなければなりません。
株主と会社債権者は
営業時間内であればいつでも
定款の閲覧または謄写を請求できます。
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編 集 後 記
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今日は
『定款の作成手続き』
について考えました。
明日は
『電子定款』
について見ていきます。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●定款作成後は
公証役場での、公証人による定款認証後
本店(本社)と支店に、備え置く必要があります。
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