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事業承継 経営問題の1つとして認識しているが
『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!
事業承継 ことはじめ( No.4517 ) 2026年5月4日
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
本日のエッセンス
《 持分会社 》
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こんにちは、荒蒔です。
昨日は、今週実施予定の
打合せプレゼン資料作成を行いました。
(今週の業務日は2日間のため、通常に比べ
そのボリュームは少ないのですが…(笑))
内容そのものは、これまでも
打合せを行ってきたものですので
一から行なう…というわけではないのですが
内容検討も、参照すべきは参照し
独自に創り込みべきは創り込みました。
いずれも、これまでの打合せ内容を
鳥瞰俯瞰しながら
今回の打合せにて
ご決裁いただきたい事項を明らかにします。
その、ご決裁いただきたい事項に向け
これまでの打合せでの議論経緯を振り返り
1つの選択肢ではなく
複数の選択肢からご決裁いただくように努め
それぞれに、選択肢における
メリット・デメリットを挙げ
比較いただけるように工夫しました。
途中、気分転換も兼ね
家内のショッピングにも付き合いながら
しばしリラックス…
ご案内の通り、2022年からの
新型コロナウイルス感染拡大に
なかなか歯止めがかけられない状況が
継続していましたが…
同年 1月に発令された
まん延防止等重点措置は、同年3月21日をもって
全都道府県で解除…
(一方で、解除後も、継続した
感染拡大防止への協力要請が打ち出されています)
2023年3月13日より
マスク着用が、本人判断に委ねられることになり
同年5月8日からは、新型コロナウイルス感染症は
『5類感染症』
(政府として、一律に、日常における
基本的感染対策を求めることはない)
に引き下げられることとなりました。
こうした状況の中、さいたま市内の
我が家最寄りのショッピングモールでも
ようやく、かつての
『新型コロナウイルス感染前』
の光景が戻ってきたな…という感じです。
(出入口における、手やショッピング
ケース・カートの消毒といった状況は継続
されていましたが…)
そうしたことを考えながらも、一方で
資料への“肉付け”内容候補は他にないか…
説明の順番を入れ替え
構成そのものを変えた方が良いのでは…
と、資料構成のことが頭をよぎります(笑)。
オフィスに戻り、いま一度
構成も含めた見直しを行った上で
“肉付け”の具体的内容を、順次揃え…
一気に資料化…
最近の週末の過ごし方で
やや多いパターンとなってしまいましたが
資料づくりに臨んだ一日となりました!!(笑)
【会社の種類】
会社法上、会社とは
☆株式会社
☆合名会社
☆合資会社
☆合同会社
をさします。
そして、この内、株式会社以外の会社は
『持分会社』とよばれます。
なお、会社法の施行によって廃止され
既存の有限会社のみが
『特例有限会社』
として存続しています。
【持分とは?】
持分会社の社員は
出資義務を履行すると
その対価として『持分』を取得します。
(これは株式会社において『株式』にあたります)
社員は持分を取得することで当然に
☆利益配当請求権
☆業務執行権
などの権利をもつことになります。
なお、この持分は
定款に、特別な定めのない限り
自由に譲渡することはできず
他の社員全員の同意が必要になります。
持分会社は、定款を作成し
本店の所在地で登記をすることで設立されます。
この点は株式会社と同様ですが
持分会社の定款は
社員(会社に出資する者)になろうとする者が全員で
作成する必要があります。
また定款には、社員全員の名前を記載します。
合資会社の場合は
有限責任社員か無限責任社員かについても
記載する必要があります。
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編 集 後 記
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今日は
『持分会社』
について考えました。
明日は、本日ふれた
『合名会社・合資会社』
について、さらに掘り下げたいと思います。
次回も、ぜひご期待ください!!
日本経営管理協会
中小企業活性化支援協議会
M&Aスペシャリスト 荒蒔 良和
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本日のポイント
●持分会社とは、合名会社、合資会社、合同会社のことです。
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