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デイリーメルマガ【事業承継ことはじめ(2026 年3月14日)】

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 事業承継   経営問題の1つとして認識しているが
  『何から手をつけていいか分からない』とお考えの事業所代表の方へ!!


 事業承継 ことはじめ( No.4466 )  2026年3月14日

          日本経営管理協会
          中小企業活性化支援協議会
          M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和


     本日のエッセンス
      《 新株発行のしくみと手続き 》

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 こんにちは、荒蒔です。

 昨日は、埼玉県さいたま市へ…(笑)

 夕方から、Web会議を1件。

 その前段に移動し
 リアルな打合せを1件。

 Web会議は、新型コロナウイルス感染拡大が
 小康状態となった今にあっても、世の中的な動き…

 当社におきましても例外ではなく、Web会議が
 『顔を合わせ、額を突き合わせて』
 行う打合せに変わり
 徐々に『市民権』を得てきました(笑)。

 もちろん、打合せを行うとなれば
 その前には、資料の事前確認や
 打合せシミュレーション

 また終わった後には『議事メモ』の展開など

 Web会議と言えども段取りは必要ですが、やはり
 『往復の移動時間がない』
 といった状況は違います…

 そういった意味で、昨今の時間の使い方は
 目に見えて、変わってくるようになりました。

 そのリアルな打合せ 1件は
 東京都渋谷区へ…

 あるIT事業者 様との
 成長戦略に関する打合せに臨みました。

 成長戦略を主要議題とし、私たちの間では
  『壁打ち』
 と呼ばれるもの。

 代表者様が私たちと
 フリーに議論していくことで

 代表者様ご自身の考えを
 まとめていただく効果を狙うものです。

 初期段階では
  『持出し』
 となりますが

 良い戦略がまとまると、一定期間
  『戦略コンサルタント』
 としての、顧問契約をいただけると
 いった効果をも期待できるもので

 当社としても

 重要な位置づけに
 置かせていただいている

 打合せ形態の一つです。

 東京都渋谷区は、日本でも有数の
 IT企業集積地として知られ

 スタートアップから
 大手IT企業までが集まる
 事業環境を形成しています。

 背景には、交通アクセスの良さや
 多様な人材・企業が集まり易い都市文化

 企業同士の交流が
 生まれやすい都市規模があります。

 さらに、渋谷駅周辺では
 大規模再開発が進み

 IT企業向けのオフィスや
 イノベーション拠点が
 整備されています。

 スタートアップ支援や
 産官学連携のプログラムも活発で

 AIやロボティクスなど
 先端分野の企業育成が進んでいます。

 一方で、高度IT人材不足や
 オフィス賃料の高騰といった
 課題も存在しますが

 渋谷は、依然として
 日本のデジタル産業を牽引する
 重要なエコシステムとなっています。

 こうした状況をもふまえての
 昨日の打合せ。

 まずは、同事業者様の
 現状を伺いながら

 強み・弱みなどをまとめ

 簡単に、手書きの
 事業ポートフォリオを作成の上で
  『次の一手』
 を探り、意見交換・情報交換を
 継続させていただきました。




 【事業再編と新株発行の関係】

 新株発行とは、事業資金の調達を目的に
 会社が新たに株式を発行することをいいます。

 株式発行のメリットは
 銀行からの借入れや社債の発行とは異なり
 返済の必要がない資金が手に入ることです。

 新株発行には
 (1)株主割当
   既存の株主に、均一に株式を割り当てる
 (2)第三者割当
   特定の第三者にだけ株式を割り当てる
 の方法があります。

 経営難に陥った会社を再建する場合
 新規の資金調達が必要になりますが
 その際、第三者割当の新株発行の手法が
 多用されています。

 【株式売却とはどう違うのか】

 新株発行と株式譲渡(売却)は
 購入者が株式を受け取るという点では
 共通しています。

 違いは、株式取得の代金が
 会社に入るか否かです。

 株式譲渡(売却)では
 株式の売却代金は株主個人のものとなり
 直接会社に流入するわけではありません。

 一方、第三者割当の新株発行を行った場合には
 株式の出資金が会社に流入するため
 その資金を、事業再建にあてることができます。

 【どんな手続きをするのか】

 公開会社では、取締役会の決議で
 第三者割当の新株発行を行うことができます。

 (1)取締役会決議

   以下の内容を、取締役会で決議します。
    ●発行する株式数
    ●1株あたりの払込金額
    ●払込期日
    ●増加する資本金
      および資本準備金に関する事項

 (2)株主に対する通知・公告

   第三者割当の新株発行は、既存の株主の
   議決権割合を低下させる効果を持ちます。

   そのため、新株発行によって
   不利益を受ける株主には
   新株発行の差止請求権が与えられています。

   しかし、新株発行に関する情報がなければ
   差止請求権を行使すべきか否かを判断できません。

   そこで会社は、新株発行の内容を
   株主に、個別に通知または公告する
   ことになっています。 

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           編 集 後 記
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 今日は
  『新株発行のしくみと手続き』
 について考えました。

 明日は
  『新株発行の対価をめぐる問題』
 について見ていきます。 

 次回も、ぜひご期待ください!!

 日本経営管理協会
 中小企業活性化支援協議会
 M&Aスペシャリスト      荒蒔 良和

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本日のポイント

 ●新株発行のメリットは
   返済の必要がない資金が手に入ることです。

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